固定資産税の償却資産申告
固定資産税は、土地や家屋以外に事業用資産(償却資産)についても課税されます。
個人や法人で、商店・店舗、工場等の経営や農業等の事業をしている方、駐車場・アパート等不動産の貸付をしている方、太陽光発電設備を所有している方等、山形市内に事業用の償却資産を所有している方は、税務署への法人税・所得税の確定申告や市役所への個人住民税申告とは別に山形市役所に償却資産を申告する必要があります。
令和7年1月1日現在、山形市内に償却資産を所有している方は、令和7年度償却資産申告書を提出してください。
令和7年度用の申告書は令和6年12月16日に発送しております。
詳しくは、令和7年度固定資産税(償却資産)申告の手引き 及びこのページの各説明をご覧ください。
償却資産申告の概要
償却資産とは
土地や家屋以外の事業の用に供することができる有形減価償却資産で、構築物(家屋として課税されない建物・建物附属設備を含む)、機械及び装置、車両及び運搬具、工具・器具及び備品等の資産をいいます。(地方税法第341条第1項第4号)
償却資産の種類と具体例
資産の種類 |
資産の例 |
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構 築 物 |
建物: 簡易な物置・倉庫等家屋として固定資産税が課税されない建物 |
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構築物: 外構工事・舗装路面、庭園、塀、井戸、看板(広告塔)、緑化施設、キャノピー等 |
|
建物附属設備:受変電設備、発電設備、テナント内部造作等 |
機械及び装置 |
各種製造設備等の機械及び装置、土木建設機械、機械式駐車設備 |
船 舶 |
ボート、遊覧船、モーターボート等 |
航 空 機 |
飛行機、ヘリコプター、グライダー等 |
車両及び運搬具 |
大型特殊自動車 |
工具・器具及び備品 |
パソコン、医療機器、歯科用ユニット、理容・美容器具、看板、冷凍・冷蔵庫、 局所式給湯器・電気温水器(瞬間湯沸かし器)、 机、いす、ロッカー等 |
主な業種別の償却資産の具体例
業 種 |
資産の例 |
---|---|
共 通 |
駐車場・駐輪場、路面舗装、外構、外灯、門、塀、看板(広告塔、袖看板、壁面看板、ネオンサイン)、福利厚生施設・設備、 中央監視制御装置、LAN設備、受変電設備、発電機設備、蓄電池設備、簡易可動間仕切り、太陽光発電設備(屋根材一体型を除く)、 パソコン、コピー機、エアコン、応接セット、机、椅子、ロッカー、陳列棚、金庫、カーテン、ブラインド |
小 売 業 |
商品陳列棚、レジスター、冷蔵庫、冷凍庫、自動販売機、POSシステム |
飲 食 業 |
接客用家具、厨房設備、冷蔵庫、冷凍庫、カラオケ機器 |
理容業・美容業 |
理(美)容椅子、理(美)容用洗面設備(シャンプー台) |
クリーニング業 |
洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー |
医療・歯科業 |
医療機器(ベッド、手術台、手術機器、レントゲン装置、歯科診療ユニット)、キャビネット |
不動産賃貸業 |
外構工事(駐車場舗装、駐輪場、カーポート、看板、メールボックス、緑化施設、屋外照明・外灯、屋外給排水設備等)、 壁掛エアコン、電気・ガス引込工事、局所式給湯器・電気温水器(瞬間湯沸かし器)、LAN設備 |
駐車場業 |
機械式駐車設備、駐車場舗装、フェンス、門、塀 |
農 業 |
ビニールハウス、農業用機械(田植機、稲刈機、脱穀機等)、 大型特殊自動車(トラクター、コンバイン等) |
ホテル・旅館 |
客室設備(ベッド、エアコン、家具等)、厨房設備、ボイラー、温泉井戸・配管 |
製 造 業 |
金属製品製造設備、食料品製造設備、旋盤、ボール盤、金型、機械用動力配線・高圧電気設備、福利厚生設備 |
建 設 業 |
ブルドーザー、パワーショベル等の建設機械、フォークリフト等の大型特殊自動車 (自動車税・軽自動車税の課税対象となるものを除く) |
娯 楽 業 |
パチンコ台、パチスロ台、ゲーム機、両替機、接客用家具(テーブル、椅子等) |
申告していただく方
個人や法人で事業を営み、山形市内に1月1日現在において事業用の償却資産を所有している方は、毎年1月31日までに山形市に償却資産の申告をしなければなりません。(地方税法第383条)
法人税を課されていない公共法人や公益法人も申告義務があります。
課税にならないと思われる場合や増減がない場合でも、必ず申告をお願いします。
前年に廃業された方、事業を行っていても償却資産をお持ちでない方は、その旨を申告書の備考欄に記入して提出してください。
前年度該当資産が無しで申告いただきました方につきましても、往復はがきにて照会いたしますので回答してくださいますようお願いします。
申告が必要となる事業とは
・商店・店舗、工場等の経営や農業等の事業をしている方
・駐車場・アパート等不動産の貸付をしている方
・太陽光発電設備を所有している方(10kw以上の場合のみ)
※ 個人事業主の方でも、所得税の確定申告や個人住民税申告とは別に償却資産申告が必要です。
申告期限
令和7年度の申告期限は、令和7年1月31日(金曜)です。
※申告期限後も随時、申告・修正申告等受付しております。
申告受付窓口
山形市役所2階資産税課24番 償却資産窓口
また、郵送による申告で、控え用に受付印を必要とされる場合は、返信用封筒及び切手を同封してください。返信用封筒が同封されていない場合、申告書控は返送できません。
提出書類
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1.償却資産申告書(第26号様式) (PDF 140.8KB)
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1.償却資産申告書(第26号様式) (Excel 57.0KB)
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2.償却資産申告書 種類別明細書(第26号様式別表1) (PDF 116.8KB)
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2.償却資産申告書 種類別明細書(第26号様式別表1) (Excel 24.5KB)
令和7年度用の申告書は令和6年12月16日に発送しております。
申告書が必要な場合や新規に事業を始められた方は、書類を送付いたしますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。
なお、前年度申告いただいた方につきましては、前年の資産状況等をプリントしてお送りしておりますので、必要事項等(変更等があれば加筆又は修正)を記入し提出をお願いします。それぞれ2枚目が控えとなっております。
※平成28年1月のマイナンバー制度の導入に伴い、償却資産申告書に新たにマイナンバーの記載欄が設けられました。所定の記載欄に個人番号(マイナンバー)または法人番号を記入いただくようお願いいたします。
電算申告をされる場合
自社電算による申告をされる方は、申告書に令和7年1月1日現在の評価額、決定価格、課税標準額を出力のうえ、全資産の明細書を添付してください。
増減別の明細書も出力できる場合は、同封してくださいますようお願いします。
インターネットによる電子申告をされる場合
山形市では、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用した償却資産の申告を受付しております。
eLTAXとは、自宅や事務所のパソコンから、インターネットを通じて地方税の申告等を電子的に行うことができるシステムで、地方公共団体で組織する「地方税共同機構」が運営を行っております。
初めてのご利用の方は、利用届出等の所定の手続きが必要です。
詳しい内容や手続きの方法については、eLTAXホームページをご覧ください。
※ eLTAXは、国税の電子申告システム(e-Tax)とは異なるものですので、ご注意ください。
軽減制度について
固定資産税(償却資産)の軽減制度には、(1)非課税(2)課税標準の特例(3)減免(4)課税免除があります。
軽減制度の対象となる資産は、地方税法や市税条例で定める要件を満たすものに限られます。
軽減制度の適用を受けるには、償却資産申告書をご提出のうえ、各種軽減の申告書又は申請書及び必要な書類をあわせてご提出ください。
各種軽減の申告書又は申請書が必要な方、必要な書類にご不明な点等がある方は、資産税課償却資産係までお問い合わせください。
【参考】
【様式】
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固定資産税非課税申告書 (Excel 22.1KB)
-
固定資産税(償却資産)課税標準の特例申告書 (Word 20.9KB)
-
固定資産税減免申請書 (Excel 25.6KB)
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固定資産税課税免除申請書 (Excel 22.8KB)
先端設備等導入計画に係る固定資産課税標準の特例
中小企業等経営強化法に規定される先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等が、計画に基づき取得した一定の資産について固定資産税が軽減されます。
【関連リンク】
- 先端設備等導入計画に係る固定資産税課税標準の特例
- 先端設備等導入計画の認定について(令和7年4月1日~)
-
先端設備等導入制度による支援(中小企業庁ホームページ)(外部リンク)
-
eLTAXホームページ(外部リンク)
申告に誤りがあった場合・申告を怠った場合
決算期の都合等で申告いただくことが出来ない資産がある場合や、申告内容に誤りがあった場合は、別途修正申告をしていただくことになります。
正当な理由がなく申告されない場合又は虚偽の申告をされた場合には、過料又は罰金等を課せられることがありますのでご注意ください。
その他の事項
税率等について
- 税額 償却資産課税台帳の登録価格(課税標準額)に税率(1.4%)を乗じた額です。
- 免税点 償却資産の課税標準額(全資産の合計額)が150万円未満の場合は、課税されません。
- 納期 1期…4月、2期…7月、3期…12月、4期…翌年2月の4回に分けて納めていただきます。
課税台帳の閲覧について
償却資産の閲覧は、申請により有料で実施しておりますが、土地・家屋の縦覧期間中は無料となります。閲覧無料期間は、4月1日から第1期の納期限までです。詳しくは、市税の証明・閲覧の手続きについてをご覧ください。
過年度課税について
過年度において申告すべき資産について、税法上の規定による期間中(最大で5年間)申告すべきであった年度以降の、各年度毎に課税させていただくこととなります。
また、納付につきましては、当初課税分とは別に一括で金融機関窓口等にて納めていただくことになります。口座振替はできませんので、ご了承ください。
実地調査について
申告書の内容が適正であることを確認するため、地方税法第353条及び第408条に基づき実地調査を順次行っております。
調査の際は、帳簿関係書類の提出や物件の確認などご協力をお願いすることがありますので、あらかじめご承知おきください。
また、地方税法第354条の2に基づき、所得税又は法人税に関する書類についても閲覧を行うことがあります。
ご理解のほど、よろしくお願いします。
様式集
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償却資産申告書(第26号様式) (PDF 140.8KB)
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償却資産申告書(第26号様式) (Excel 57.0KB)
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償却資産申告書 種類別明細書(第26号様式別表一) (PDF 116.8KB)
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償却資産申告書 種類別明細書(第26号様式別表一) (Excel 24.5KB)
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令和7年度固定資産税(償却資産)申告の手引き (PDF 7.8MB)
-
固定資産税非課税申告書 (Excel 22.1KB)
-
固定資産税(償却資産)課税標準の特例申告書 (Word 20.9KB)
-
固定資産税減免申請書 (Excel 25.6KB)
-
固定資産税課税免除申請書 (Excel 22.8KB)
-
機械及び装置耐用年数新旧対照表 (PDF 230.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
財政部資産税課償却資産係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線319
ファクス番号:023-624-8397
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