先端設備等導入計画に係る固定資産税課税標準の特例

ページ番号1008350  更新日 令和7年4月8日

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中小企業等経営強化法に規定される「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小事業者等が、計画に基づき取得した設備について、資産を取得した年の翌年度から課税標準の特例が適用されます。
特例措置を受けるには、資産税課へ下記記載の「特例申告に必要な書類」をご提出ください。

特例の適用要件

対象者

法人

資本金の額または出資金の額が1億円以下である法人
(資本金または出資金を有しない法人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下である法人)
ただし「みなし大企業」は特例適用対象外となります。

  • 「みなし大企業」とは次のいずれかに該当する法人です
    • 同一の大規模の法人(資本金もしくは出資金の額が1億円を超える法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人を超える法人)に発行済株式または出資の総数の2分の1以上を所有されている法人
    • 2以上の大規模法人に発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人

個人事業主

常時使用する従業員数が1,000人以下である個人事業主

対象資産(令和5年3月31日までに取得した償却資産の場合)

対象となる償却資産

資産の種類

最低取得価額

(1基、1台あたり)

 販売開始時期 

資産の取得時期

機械及び装置

160万円以上

10年以内

 平成30年6月6日から令和5年3月31日 

 測定工具及び検査工具 

30万円以上

5年以内

 平成30年6月6日から令和5年3月31日

器具及び備品

30万円以上

6年以内

 平成30年6月6日から令和5年3月31日

建物附属設備

60万円以上

14年以内

 平成30年6月6日から令和5年3月31日 

構築物

120万円以上

14年以内

 令和2年4月30日から令和5年3月31日

<注意事項>

  • 機械装置・測定工具及び検査工具・器具備品・建物附属設備・構築物については生産性向上に資する指標が旧モデル比1%以上向上していることが要件です。(工業会証明書をご確認ください。)
  • 中古資産は該当しません。

課税標準の特例 (従前の地方税法附則第64条・山形市税条例附則第11条の2)

 対象資産を取得した翌年度から3年間について、課税標準の特例が適用され、課税標準額が0となります。

対象資産(令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した償却資産の場合)

対象となる償却資産

資産の種類

最低取得価額

(1基、1台あたり)

販売開始時期 

資産の取得時期

機械及び装置

160万円以上

 販売開始時期の指定なし 

 令和5年4月1日から令和7年3月31日 

 測定工具及び検査工具 

30万円以上

 販売開始時期の指定なし 

令和5年4月1日から令和7年3月31日

器具及び備品

30万円以上

 販売開始時期の指定なし 

令和5年4月1日から令和7年3月31日

建物附属設備

60万円以上

 販売開始時期の指定なし 

 令和5年4月1日から令和7年3月31日 

<注意事項>

  • 中小事業者等が策定した投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な資産であり、当該投資計画における年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込まれるものに限ります。
  • 中古資産は該当しません。
課税標準の特例(地方税法附則第15条第44項)

 先端設備導入計画に

 賃上げ方針の表明

設備の取得時期

 特例適用期間

 特例率

 なし

 令和5年4月1日から令和7年3月31日

 3年間

 1/2(1/2軽減)

 あり

 令和5年4月1日から令和6年3月31日

 5年間

 1/3(2/3軽減)

 令和6年4月1日から令和7年3月31日

 4年間

 1/3(2/3軽減)

対象資産(令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得した償却資産の場合)

対象となる償却資産

資産の種類

最低取得価額

(1基、1台あたり)

販売開始時期

資産の取得時期

機械及び装置

160万円以上 販売開始時期の指定なし 令和7年4月1日から令和9年3月31日
測定工具及び検査工具 30万円以上 販売開始時期の指定なし 令和7年4月1日から令和9年3月31日
器具及び備品 30万円以上 販売開始時期の指定なし 令和7年4月1日から令和9年3月31日
建物附属設備 60万円以上 販売開始時期の指定なし 令和7年4月1日から令和9年3月31日

<注意事項>

  • 中小事業者等が策定した投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な資産であり、当該投資計画における年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込まれるものに限ります。
  • 中古資産は該当しません。
  • 賃上げ方針を表明していることが条件です。

課税標準の特例(地方税法附則第15条第43項) 

賃上げ率 特例適用期間 特例率
1.5%以上 3年間 1/2 (1/2軽減)
3%以上 5年間 1/4 (3/4軽減)

先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。

令和5年3月31日までに取得した場合

  • 「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなかった場合、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会の証明書を取得・提出することで特例を受けることが可能です。(計画変更により設備を追加する場合も同様)

特例申告書提出までの流れ図2(先端設備等導入計画の申請・認定前までに工業会証明書が取得できなかった場合等) ステップ1.工業会証明書依頼、事前確認書依頼・取得 ステップ2.先端設備等導入計画申請・認定 ステップ3.設備取得 ステップ4.工業会証明書取得・追加提出 ステップ5.固定資産税特例申告書提出


令和5年4月1日以降に取得した場合

  • 特例の適用を受けるためには、認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書が必要です。

 ※ 令和7年4月1日以降に取得した場合は、先端設備等導入計画の申請の前に従業員へ賃上げ方針の表明をしていることが必要です。

令和5年4月1日以降の申請の流れ

特例申告に必要な書類

令和5年3月31日までに取得した償却資産の場合

  • 固定資産税(償却資産)課税標準の特例申告書
  • 添付書類(全て写しでの提出可能)
    1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書
    2. 先端設備等導入計画認定書
    3. 工業会等による仕様等証明書
    4. 先端設備等に係る誓約書(計画申請時に提出している場合のみ)
    5. チェックシート
  • リース会社が申告する場合には、添付書類として上記に加えて以下の書類が必要になります。
    1. リース契約書
    2. 固定資産税軽減額計算

令和5年4月1日から令和9年3月31日までに取得した償却資産

  • 固定資産税(償却資産)課税標準の特例申告書
  • 添付書類(全て写しでの提出可能)
    1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書
    2. 先端設備等導入計画認定書
    3. 認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書
    4. 先端設備等に係る誓約書(計画申請時に提出している場合のみ)
    5. チェックシート
  • リース会社が申告する場合には、添付書類として上記に加えて6・7の書類が必要になります。
  • 計画の中で賃上げ方針を表明する場合は、添付書類として上記に加えて8の書類が必要になります。
    1. リース契約書
    2. 固定資産税軽減額計算
    3. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

特例申告書提出時期

資産取得の翌年1月末までに固定資産税(償却資産)の申告と併せてご提出ください。

申告書様式

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

財政部資産税課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表) ファクス番号:023-624-8397
sisanzei@city.yamagata-yamagata.lg.jp