顔認証マイナンバーカードについて

ページ番号1012925  更新日 令和7年12月15日

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顔認証マイナンバーカードは、暗証番号の設定や管理に不安のある方が安心してカードを利用できるよう、本人確認方法を機器による顔認証、または目視による顔確認に限定し、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードです。

※顔認証マイナンバーカードから通常のマイナンバーカードへの切り替えも可能です。

注意事項

顔認証マイナンバーカードへの切り替えによって利用できなくなるサービスがあります

利用できないサービス

  • マイナポータルに関するお手続き
  • 各種証明書のコンビニ交付
  • オンラインによる転出、転入手続き
  • その他オンライン手続き等

※暗証番号の入力が必要なサービスはご利用できません。

継続して利用できるサービス

  • 健康保険証としての利用
  • 本人確認書類としての利用

※マイナンバーカードの健康保険証利用の詳細については下記ページをご確認ください。

 

顔認証マイナンバーカードへの切り替え手続きについて

お手続きに必要なもの

本人の場合

  • マイナンバーカード

代理人の場合

  • 申請者本人のマイナンバーカード
  • 申請者本人の本人確認書類(マイナンバーカード以外の本人確認書類AもしくはBから1点※)
  • 代理人の本人確認書類Aから2点、もしくはA1点とB1点※
  • 委任状

なお、電子証明書新規発行/更新手続きが必要な場合は、ご本人あて照会書を郵送し手続きのご意思を確認します。
申請当日にお手続きは完了しませんので、ご注意ください。

※本人確認書類A・Bについては、下記をご確認ください。

本人確認書類 A(顔写真付き)

マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付きに限る)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降に限る)、パスポート、身体障がい者手帳、精神障がい者保険福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書

本人確認書類 B

各種健康保険の資格確認書、介護保険被保険者証、各種年金証書、国民年金手帳または基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む)、こども医療証、児童扶養手当証書、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、在留カード(顔写真無し)、児童扶養手当証書、生活保護受給者証明書、学生証 等
  • (注1)本人確認書類の文字や写真などが汚損等で確認できない場合は、事前に発行元から再交付を受けた後にお越しください。
  • (注2)本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。
  • (注3)本人確認書類は原本をお持ちください。コピーを持参いただいても受付できません。
  • (注4)各種健康保険の「保険証」及び「資格情報のお知らせ」は本人確認書類としてご利用できません。

受付時間

平日 午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日を除く)

申請場所

山形市役所1階 市民サロン マイナンバーカード交付窓口

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課マイナンバーカード交付推進係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線345・352
ファクス番号:023-624-8411
shimin@city.yamagata-yamagata.lg.jp