電子証明書の新規発行/更新手続きについて

ページ番号1013157  更新日 令和7年12月11日

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マイナンバーカードに搭載されている電子証明書には有効期限があります。
有効期限はマイナンバーカードの発行から5回目の誕生日までです。
※マイナンバーカードの申請時に電子証明書の発行を希望せず、後日窓口で新規発行した場合は有効期限が異なる場合がございます。

電子証明書の有効期限が過ぎると以下のサービスが利用できません。

  • 保険証としての利用
  • オンラインでの本人確認
  • マイナポータルを利用した各種行政サービス
  • e-Tax(国税電子申告システム)等の電子申請
  • コンビニエンスストアでの住民票等証明書発行サービス 等

 

マイナンバーカード本体の更新の方は下記ページをご確認ください。

マイナンバーカード本体の有効期限は以下の通りです。
マイナンバーカードの発行時に、

  • 18歳以上の方 → 10回目の誕生日まで
  • 18歳未満の方 → 5回目の誕生日まで

※2022年(令和4年)3月31日までに、交付申請された20歳未満の方のマイナンバーカードの有効期限はカード発行から5回目の誕生日までになります。
※マイナンバーカード本体の有効期限はカード表面の生年月日の右隣りに印字されています。

有効期限通知書の送付

有効期限通知書封筒見本

有効期限を迎える方には、期限の2か月から3か月前を目途に、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から有効期限をお知らせする「有効期限通知書(水色封筒)」がご自宅に送付されます。
※有効期限通知書がご自宅に届かない場合でも、有効期限の3か月未満になった日から更新手続きが可能です。

 

電子証明書の更新のみの方には以下の書類が同封されます。

 

有効期限通知書(電子証明書更新のみ)見本
有効期限通知書及び照会書兼回答書
案内チラシ(電子証明書更新)見本
手続き案内チラシ

申請窓口

受付窓口

山形市役所1階 市民サロン マイナンバーカード交付窓口

受付時間

平日 午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日を除く)

午前10時頃から午前11時30分まで、午後1時30分から午後2時30分までが混みやすい傾向にあります。
混雑する時間帯を避けていただくか、お時間に余裕をもってのご来庁をお願いします。 

手続き・持ち物について

  • 電子証明書の新規発行/更新のみの手続きは予約不要です。

※手続き当日は、マイナ保険証、コンビニ交付等のサービスを利用できない場合があります。
 また、e-Tax等、更新当日に利用できないサービスもありますので、各サービスの利用案内等をご確認ください。

  • 本人確認書類 A・B については、本ページ下部の本人確認書類についてをご確認ください。
手続きの際に、暗証番号(英数字混在6~16ケタ/数字4ケタ)の入力が必要になります。
暗証番号をお忘れの方は、電子証明書の新規発行/更新の手続きとあわせて暗証番号の初期化(再設定)の手続きが可能です。
※任意代理人が暗証番号初期化(再設定)の手続きをする場合は、窓口来庁後に照会書兼回答書を郵送しての手続きとなり当日中での手続きができません。

暗証番号の初期化(再設定)についての詳細は下記ページをご覧ください。

電子証明書の更新手続き(電子証明書の有効期限が切れていない方

本人が来庁する場合

  • マイナンバーカード

本人が成年被後見人の場合

法定代理人(成年後見人)の方の来庁が必要です。

  • 本人のマイナンバーカード
  • 法定代理人(成年後見人)の本人確認書類 A1点
    ※成年後見人が法人等である場合は、社員証もあわせてご持参ください。
  • 登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)

任意代理人の場合

  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類 A1点
  • 照会書兼回答書(有効期限通知書同封)
    ※本人が全て自署(本人が自署できない場合は記名押印)し、「有効期限通知書」同封の封筒に封入・封緘した上でお持ちください。
    ※照会書兼回答書は有効期限内のものに限ります。

電子証明書の新規発行手続き

以下に該当する方は電子証明書の新規発行の手続きが必要です。

  • 電子証明書の有効期限が切れた方
  • 住所異動、氏名変更などによって署名用電子証明書が失効した方
  • マイナンバーカード申請・交付時に電子証明書を希望しなかった方

本人が来庁する場合

  • マイナンバーカード

本人が15歳未満または成年被後見人の場合

法定代理人(成年後見人)の方の来庁が必要です。

  • 本人のマイナンバーカード
  • 法定代理人(成年後見人)の本人確認書類 A1点
    ※成年後見人が法人等である場合は、社員証もあわせてご持参ください。
  • 【成年被後見人の方】登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
  • 【15歳未満の方】戸籍謄本(発行から3か月以内のもの)
    ※住民票上、同一世帯で親子関係が分かる場合は不要です。

任意代理人が来庁する場合

窓口来庁後に照会書兼回答書を郵送しての手続き(文書照会方式)となるため、代理人の方には窓口に2回お越しいただくこととなります。
手続きの完了まで数日かかりますのでご注意ください。

手続きの流れは以下の通りです。

  1. 【1回目の来庁】代理人が窓口で電子証明書の新規発行申請書を記入する。
  2. 市役所から照会書兼回答書を本人の住所登録地あてに送付する。
  3. 届いた照会書兼回答書の必要事項を、本人が全て自署、または記名押印し、同封の封筒に封入・封緘する。
  4. 【2回目の来庁】代理人が封筒に封入・封緘された照会書兼回答書及びその他必要書類を持って窓口に来庁して電子証明書の新規発行の手続きをする。
1回目来庁時
  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類 A1点
2回目来庁時
  • 本人のマイナンバーカード
  • 本人の本人確認書類(マイナンバーカード以外のもの) A1点またはB1点
  • 代理人の本人確認書類 A2点またはA1点及びB1点
  • 照会書兼回答書(市が郵送)
    ※本人が全て自署(本人が自署できない場合は記名押印)し、「照会書兼回答書」同封の封筒に封入・封緘した上でお持ちください。
    照会書兼回答書は有効期限内のものに限ります。

本人確認書類について

本人確認書類 A

マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付きに限る)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降に限る)、パスポート、身体障がい者手帳、精神障がい者保険福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書

本人確認書類 B

各種健康保険の資格確認書、介護保険被保険者証、各種年金証書、国民年金手帳または基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む)、こども医療証、児童扶養手当証書、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、在留カード(顔写真無し)、児童扶養手当証書、生活保護受給者証明書、学生証 等
  • (注1)本人確認書類の文字や写真などが汚損等で確認できない場合は、事前に発行元から再交付を受けた後にお越しください。
  • (注2)本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。
  • (注3)本人確認書類は原本をお持ちください。コピーを持参いただいても受付できません
  • (注4)各種健康保険の「保険証」及び「資格情報のお知らせ」は本人確認書類としてご利用できません。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課マイナンバーカード交付推進係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線345・352
ファクス番号:023-624-8411
shimin@city.yamagata-yamagata.lg.jp