一時停止手続きをしたマイナンバーカードが見つかった場合(一時停止解除届)について

ページ番号1013285  更新日 令和6年7月22日

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紛失等により、一時停止手続きを行っているマイナンバーカードを発見した場合、再度カードを利用するためには、一時停止解除のお手続きが必要となります。
※マイナンバーカードを廃止している場合は、一時停止解除のお手続きは不要です。

手続きについて

本人による手続き

マイナンバーカードを持ってご本人様が窓口にお越しください。

代理人による手続き

※本人に代わって、代理人が新規発行の手続きをする場合、郵送による文書照会方式での手続きとなるため、代理人の方には2回お越しいただくこととなります。手続きの完了まで数日かかりますのでご注意ください。

代理人の方には以下のものをお持ちいただきます。

1回目来庁時

  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)

2回目来庁時

  • 本人のマイナンバーカード及び本人確認書類A1点またはB1点
  • 代理人の本人確認書類A2点またはA1点B1点
    ※本人確認書類A・Bについては、本ページ下部の本人確認書類についてをご確認ください。
  • 照会書兼回答書
    ※本人が全て自署(本人が自署できない場合は記名押印)し、「照会書兼回答書」同封の封筒に封入・封緘した上でお持ちください。

手続きの流れ

(1)1回目の来庁時、代理人がマイナンバーカード一時停止解除届を記入する。
(2)市役所から照会書兼回答書を本人の住所登録地あてに送付する。
(3)届いた照会書兼回答書の必要事項を、本人が全て自署、または記名押印し、同封の封筒に封入・封緘する。
(4)2回目の来庁時、代理人が封筒に封入・封緘された照会書兼回答書、その他必要書類を持って手続きする。

 

本人確認書類について

本人確認書類A

マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付きに限る)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降に限る)、パスポート、身体障がい者手帳、精神障がい者保険福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書

本人確認書類B

健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、こども医療証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、国民年金手帳、国家公務員共済組合員書、地方公務員共済組合員証、私立学校教職員共済制度加入者証、在留カード(顔写真無し)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、生活保護受給者証明書

受付時間・場所

午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日を除く)

山形市役所1階 市民サロン マイナンバーカード交付窓口

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課マイナンバーカード交付推進係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線345・352
ファクス番号:023-624-8411
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