国外転出者のマイナンバーカード継続利用手続きについて

ページ番号1013822  更新日 令和6年6月5日

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マイナンバーカードをお持ちの方が国外に転出する場合、転出届時にマイナンバーカードの継続利用手続きを行うことで、転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。

手続きの対象者について

国外転出によるマイナンバーカードの継続利用手続きを行うためには以下の条件を満たしている必要があります。

  • 日本国籍を有していること
  • 有効なマイナンバーカードを所持していること
  • 国外転出日(異動日)の前日までに国外転出届をすること

※外国籍の方は、国外転出によるマイナンバーカード継続利用手続きを行うことは出来ません。
 国外転出に伴いマイナンバーカードは失効いたします。

※手続きの際マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要となります。暗証番号をお忘れの方は下記ページをご確認ください。

電子証明書について

国外転出届をされると、マイナンバーカードに搭載されていた署名用電子証明書が失効いたします。
国外転出後も署名用電子証明書の使用を希望される場合、マイナンバーカード継続利用手続き後に署名用電子証明書の再発行手続きが必要です。

なお、国外転出日以降に発行手続きを行う場合は、本籍地市町村でのお手続きが必要となりますので、別途ご自身の本籍地市町村へお問い合わせください。

持ち物について

本人または同一世帯員による手続き

継続利用手続きのみの場合

【本人による手続きの場合】

  • 本人のマイナンバーカード

【同一世帯による手続きの場合】

  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類A1点またはB2点
    ※本人確認書類A・Bについては、本ページ下部「本人確認書類について」をご確認ください。

署名用電子証明書の再発行も希望される場合

【本人による手続きの場合】

  • 本人のマイナンバーカード

【同一世帯員による手続きの場合】

  • 本人のマイナンバーカード及び本人確認書類A1点またはB1点
  • 代理人の本人確認書類A2点またはA1点及びB1点
    ※本人確認書類A・Bについては、本ページ下部「本人確認書類について」をご確認ください。
  • 委任状

※転出届出後、後日マイナンバーカードをお持ちいただく場合は、国外転出日の前日までお越しください。
 転出日当日以降は、手続きすることが出来ません。
※マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要となるため、同一世帯員の方がお越しになる場合は
 暗証番号を必ず確認したうえでお越しください。

代理人による手続き

本人が15歳未満または成年被後見人の場合

以下の持ち物を持って、法定代理人の方がお越しください。

  • 本人のマイナンバーカード
  • 法定代理人の本人確認書類A1点またはB2点
    ※本人確認書類A・Bについては、本ページ下部「本人確認書類について」をご確認ください。
  • 代理権を証明する書類(戸籍謄本や登記事項証明書)
    ※住民票上、同一世帯で親子関係がわかる場合、戸籍謄本は不要です。

任意代理人の場合

任意代理人による手続きの場合、市役所から郵送する照会書兼回答書が必要となります。
日数を要するお手続きとなるため事前にご相談ください。

本人確認書類について

本人確認書類A

マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付きに限る)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降に限る)、パスポート、身体障がい者手帳、精神障がい者保険福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書

本人確認書類B

健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、こども医療証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、国民年金手帳、国家公務員共済組合員書、地方公務員共済組合員証、私立学校教職員共済制度加入者証、在留カード(顔写真無し)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、生活保護受給者証明書

受付時間・場所

平日 午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日を除く)

山形市役所1階 市民課 3番窓口

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課マイナンバーカード交付推進係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線345・352
ファクス番号:023-624-8411
shimin@city.yamagata-yamagata.lg.jp