代理人によるマイナンバーカードの受取りについて

ページ番号1004129  更新日 令和5年12月25日

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マイナンバーカードの交付は、原則としてご本人の来庁が必要です。
仕事等のご多忙といった理由は認められません。

ただし、以下のやむを得ない理由により本人の来庁が困難な場合は、代理人による受取りができます。
なお、受取りの際は「顔写真付き本人確認書類」及び「本人の来庁が困難であることが客観的に読み取れる書類」が必要となります。

  • 病気、身体の障がい等により来庁が困難である方
  • 成年被後見人
  • 被保佐人、被補助人
  • 75歳以上の後期高齢者
  • 長期で入院や施設に入所されている方
  • 要介護、要支援認定者
  • 妊婦
  • 中学生、小学生、未就学児
  • 長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして交付申請者の来庁が困難である方

代理人受取りの必要書類について

代理人が来庁される場合は、以下のものを持参してください。
※当日お持ちいただく書類等に不備や不足があると、お手続きができません。

(1)病気、身体の障がいなどのやむを得ない理由により、申請者本人の来庁が困難な場合は、その事実を証明するもの

やむを得ない理由

本人の来庁が困難であることを客観的に証明する書類

病気等で外出困難な方

外出できない旨の医師の診断書

障がいのある方

障がい者手帳、障がい福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、療育手帳

成年被後見人 

代理権を証する書類(登記事項証明書)

被保佐人、被補助人  代理権を証する書類(登記事項証明書の代理行為目録等)
75歳以上の後期高齢者

本人の来庁が困難であることを客観的に証明する書類は不要

(ただし、市が送付する交付通知書の委任状に外出困難である旨の記載が必要)

長期入院者 診断書、入院診療計画書、領収書、診療明細書、病院長が作成する顔写真証明書
施設入所者 入所証明書類、施設長が作成する顔写真証明書
要介護、要支援認定者 介護保険被保険者証、認定結果通知書、ケアマネージャー及びその所属事業者の長が作成する顔写真証明書
妊婦 母子保健手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収書または受診券
中学生、小学生、未就学児 本人の来庁が困難であることを客観的に証明する書類は不要

(2)個人番号カード交付通知書・電子証明書発行通知書兼照会書(市が送付するハガキ)

  • ア:申請者本人が15歳以上の場合(成年後見人を除く)
    「通知書兼照会書」の以下の欄に申請した本人の記入が必要です。
    • 回答書欄に、回答年月日、本人の住所・氏名を記入する。
    • 代理人欄の住所・氏名を記入する。
    • 電子証明書等の暗証番号欄を記入し、目隠しシールを貼る。
  • イ:申請者本人が15歳未満及び成年被後見人、被保佐人、被補助人の場合
    「通知書兼照会書」の回答書欄のみの記入になります。なお、「本人の氏名」はお子様本人ではなく、当日お越しになる法定代理人(父または母)の氏名をご署名ください。また申請者本人が、成年被後見人の場合は、成年後見人の氏名をご署名ください(被保佐人の場合は保佐人、被補助人の場合は補助人の氏名をご署名ください)。

(3)通知カード(お持ちの方のみ)または、現在お持ちのマイナンバーカード(作成が2回目以降の方)

回収します。紛失した場合は、窓口でご相談ください。

(4)住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

回収します。紛失した場合は、窓口でご相談ください。

(5)申請者本人の本人確認書類

代理人の方にカードをお渡しする際、顔写真付きの本人確認書類で本人確認を行います。
次のア~ウのうちいずれかの書類が必要です。(A・Bは下記「本人確認書類一覧」のとおり)

  • ア:Aの書類2点
  • イ:Aの書類・Bの書類を1点ずつ
  • ウ:Bの書類3点(うち写真付きを1点以上)

長期で入院している方や介護施設等に入所している方で、顔写真付きの書類がない場合は、病院長または施設長が交付申請者の顔写真を証明した書類((個人番号カード顔写真証明書【別紙様式第1-1】)を写真付きのBの書類として使用することができます。

在宅で保健医療・福祉サービスを受けている方で、顔写真付きの書類がない場合は、介護支援専門員(ケアマネージャー)及びその所属する事業者の長が交付申請者の顔写真を証明した書類((個人番号カード顔写真証明書【別紙様式第1-2】)を写真付きのBの書類として使用することができます。

未成年の方または成年被後見人の方で、顔写真付きの書類がない場合は、法定代理人が交付申請者の顔写真を証明した書類(個人番号カード顔写真証明書【別紙様式第2】)を写真付きのBの書類として使用することができます。

(6)代理人の本人確認書類

代理人の本人確認書類は、顔写真付きの書類の提示が必要です。
次のア・イのいずれか。(A・Bは下記のとおり)

  • ア:Aの書類を2点
  • イ:Aの書類・Bの書類を1点ずつ

本人確認書類一覧

Aの書類(顔写真付き)

マイナンバーカード(再交付の場合に限る)、住民基本台帳カード(顔写真付きに限る)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降に限る)、パスポート、身体障がい者手帳、精神障がい者保険福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書

Bの書類

健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、こども医療証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、国民年金手帳、国家公務員共済組合員書、地方公務員共済組合員証、私立学校教職員共済制度加入者証、在留カード(顔写真無し)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、生活保護受給者証明書、個人番号カード顔写真証明書【代理人受取りの場合で、申請者本人が長期入院・施設入所している方、在宅で保健医療・福祉サービスを受けている方、15歳未満の方のみ】(上記様式をご参照ください。)

※(5)申請者本人のB書類3点を準備できない場合は、Bの書類1点と次の2点の書類が必要です。

  • 個人番号カード顔写真証明書(上記様式をご参照ください。)
  • 社員証、学生証、診察券(氏名と生年月日、もしくは氏名と住所が記載あるもの)

(7)代理権者の確認書類(法定代理人の場合)

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、成年後見登記事項証明書など法定代理人であることを証する書類
※市内に本籍がある場合、もしくは15歳未満の申請者本人と法定代理人が同一世帯で、住民票から親子関係が確認できる場合は戸籍全部事項証明書を省略できます。

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市民生活部市民課マイナンバーカード交付推進係
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