マイナンバーカードの有効期限及び更新について

ページ番号1004132  更新日 令和6年2月14日

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マイナンバーカードの有効期限について

マイナンバーカード本体と、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書には、有効期限が定められています。

日本人及び特別永住者または在留資格が永住者・高度専門職第2号の外国人の方

発行時

マイナンバーカードの有効期限

電子証明書の有効期限

18歳以上

発行日から10回目の誕生日

発行日から5回目の誕生日またはマイナンバーカードの有効期限

18歳未満

発行日から5回目の誕生日

発行日から5回目の誕生日またはマイナンバーカードの有効期限

上記以外の在留期間に定めのある在留資格をお持ちの方

マイナンバーカードの有効期限

電子証明書の有効期限

発行日時点での在留期間の満了日

発行日時点での在留期間の満了日

 

※電子証明書の更新が必要な方は下記ページをご確認ください。

有効期限通知書の送付

マイナンバーカードが有効期限を迎える方には、有効期限の3ヶ月前から地方公共団体情報システム機構(J-LIS)より「有効期限通知書」が順次送付されます。

外国人住民については、「在留期間の定めがない中長期在留者(永住者、高度専門職第2号)」、及び「特別永住者」の方が送付対象です。それ以外の外国人住民の方には有効期限通知書が送付されませんので、ご注意ください。

マイナンバーカード本体の更新手続き

マイナンバーカード再交付のお手続きが必要となります。
地方公共団体情報システム機構(J-LIS)からの有効期限通知書に同封されている、「個人番号カード交付申請書」を使用して、マイナンバーカードの再交付申請を行ってください。

申請方法の詳細については、下記ページをご確認ください。

申請後カードが発行されるまで1ヶ月~2ヶ月程度かかります。カードが発行されお渡しする準備が整い次第、ご案内の文書を発送いたしますので、文書がお手元に届きましたらお受け取りにお越しください。

※カード交付のお手続きは事前予約制になります。詳しくは下記ページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課マイナンバーカード交付推進係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線345・352
ファクス番号:023-624-8411
shimin@city.yamagata-yamagata.lg.jp