マイナンバーカードの保険証利用について

ページ番号1007447  更新日 令和7年7月1日

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マイナンバーカードを保険証として利用してみませんか

マイナンバーカードは、様々なメリットがあります。

  • データに基づくより良い医療が受けられる
  • 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除
  • マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる など

マイナンバーカードを保険証として利用するためには、事前に「利用登録が必要」です。
制度の詳細につきましては、次のリンクをご覧ください。

■マイナ保険証の利用方法

(1)マイナンバーカードを作成する

 スマートフォン、パソコン、証明写真機、郵便で申請できます。詳細については、厚生労働省のマイナンバーカード総合サイトをご覧ください。

(2)マイナンバーカードを健康保険証として登録する

 医療機関のカードリーダー(機種によって登録できない場合あり)、マイナポータル(国のオンラインサービス)、セブン銀行ATMで行えます。
 また、山形市の支援窓口でも行えます。支援窓口の詳細については、次のリンクをご覧ください。 

マイナ保険証を詳しく知りたい方・よくある質問

 マイナ保険証について、もっと詳しく知りたい方は総務省のフリーダイヤルへお問い合わせください。また、よくある質問については、デジタル庁のホームページをご覧ください。

総務省マイナンバー総合フリーダイヤル
 電話 0120-95-0178

よくある質問(デジタル庁ホームページ)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部国民健康保険課国保資格係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線362
ファクス番号:023-624-8396
kokuho@city.yamagata-yamagata.lg.jp