マイナンバーカードを保険証としてご利用ください。

ページ番号1007447  更新日 令和6年3月29日

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マイナンバーカードは、過去のお薬情報などに基づく最適な医療が受けられるなどの
メリットがありますのでご利用ください。
なお、マイナンバーカードを保険証として利用するためには、事前に利用登録が必要です。

制度の詳細につきましては、次の厚生労働省ホームページやリーフレットをご覧ください。

マイナンバーカードを作りましょう。

マイナンバーカードは、スマートフォン、パソコン、証明用写真機、郵便で申請できます。
詳細につきましては、次のマイナンバーカード総合サイトをご覧ください。

マイナンバーカードについてのお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
受付時間(年末年始を除く)
平日9時30分から20時00分まで
土曜・日曜・祝日9時30分から17時30分まで

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部国民健康保険課国保資格係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線362
ファクス番号:023-624-8396
kokuho@city.yamagata-yamagata.lg.jp