令和7年8月1日からの医療機関等での受診について

ページ番号1016628  更新日 令和7年7月1日

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医療機関等では「マイナ保険証」または「資格確認書」を提示してください

 令和6年12月2日に、現行の健康保険証(国民健康保険被保険者証)は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行されました。
 マイナ保険証への切り替えは任意です。マイナ保険証利用登録の手続きがお済みでない方は、資格確認書で保険診療を受けられます。
 医療機関等を受診するときは、次のものを提示してください。お持ちの国民健康保険被保険者証及び高齢受給者証は、有効期限が到来するため、令和7年8月以降は利用できません。

マイナ保険証を持っている方

マイナ保険証を持っていない方

医療機関等では「マイナ保険証」を提示してください。

 ※マイナ保険証を利用できない医療機関等では、
 「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証と一緒に
 提示してください。

医療機関等では「資格確認書」を提示してください。

 ※資格確認書の有効期限は、原則、毎年7月末

 になります。

■マイナ保険証とは

 健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードになります。
 ※健康保険証利用登録でマイナポイントをもらった方や、医療機関のカードリーダーなどで
 健康保険証利用登録した方は、「マイナ保険証を持っている方」になります。

■高齢受給者証について

 70歳~74歳の方に交付していました高齢受給者証は、被保険者の利便性を高めるため、資格確認書と一体化しました。

■資格情報のお知らせ、資格確認書について

 詳細については、次のリンクをご覧ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部国民健康保険課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)
ファクス番号:023-624-8396
kokuho@city.yamagata-yamagata.lg.jp