医療機関等での受診について
医療機関等では「マイナ保険証」または「資格確認書」を提示してください
令和6年12月2日から健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行されました。
マイナ保険証への切り替えは任意です。マイナ保険証利用登録の手続きがお済みでない方は、資格確認書で保険診療を受けられます。
医療機関等を受診するときは、次のものを提示してください。
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マイナ保険証を持っている方 |
マイナ保険証を持っていない方 |
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医療機関等では「マイナ保険証」を提示してください。 ※マイナ保険証を利用できない医療機関等では、 |
医療機関等では「資格確認書」を提示してください。 ※資格確認書の有効期限は、原則、毎年7月末 になります。 |
■マイナ保険証とは
健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードになります。
※健康保険証利用登録でマイナポイントをもらった方や、医療機関のカードリーダーなどで
健康保険証利用登録した方は、「マイナ保険証を持っている方」になります。
■資格情報のお知らせ、資格確認書について
詳細については、次のリンクをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部国民健康保険課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)
ファクス番号:023-624-8396
kokuho@city.yamagata-yamagata.lg.jp










