マイナ保険証の利用が困難な要配慮者について

ページ番号1016632  更新日 令和7年7月1日

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マイナ保険証の利用が困難な方には資格確認書を交付できる場合があります

 マイナ保険証をお持ちの要介護の高齢者や障がい者の方(要配慮者)について、医療機関でのマイナ保険証の利用が困難なときは、申請により資格確認書を交付します。
 申請による要配慮者として資格確認書の交付を受けた方は、翌年度以降も有効期限が到来する頃に、資格確認書を交付します。

■申請窓口

 山形市役所1階 7番国保加入・離脱窓口

■申請受付期間

 平日の午前8時30分~午後5時15分(祝祭日を除く)

■申請に必要なもの

 マイナンバーカード
 マイナンバーカードの暗証番号(4桁)のわかるもの
 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
 委任状(代理申請の場合)

要配慮者以外の方は、マイナ保険証利用登録の解除が必要です

 「マイナ保険証をお持ちの方が、念のため資格確認書を持っておきたい。」という理由で交付することはできませんので、ご留意ください。
 資格確認書で医療機関等を受診したい場合は、現在加入している保険者の窓口において、マイナ保険証の解除申請が必要になります。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部国民健康保険課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)
ファクス番号:023-624-8396
kokuho@city.yamagata-yamagata.lg.jp