介護保険に関する諸手続き(亡くなられたとき)
お亡くなりになられた方が介護保険第1号被保険者(65歳以上の被保険者)の場合は、被保険者証を返却していただくほか、介護保険料に係る次の手続きをお願いします。
介護保険料に関する手続き
お亡くなりになられた方の介護保険料は、亡くなられた月の前月(月の末日に亡くなられた場合は当月)までで月割した保険料を納付していただくことになります。
この保険料に対して既に納付された保険料が多い場合は、還付金をお受取りいただき、納付された保険料が少ない場合は、不足分を納付していただきます。このことを被保険者に代わって行っていただく方に、「代理人承諾書」の提出をお願いしています。
代理人をお願いする方
1. 亡くなられた年度の介護保険料が年金から特別徴収(差引き)されている被保険者の場合
- 未支給年金請求者または請求予定の方
※ 未支給年金の請求については、年金保険者(日本年金機構など)にお問合せください。 - 未支給年金を受取ることができる方がいない場合 次の2と同じ
2. 亡くなられた年度の介護保険料が普通徴収(納付書または口座振替による納付)の場合
- 法定相続人のうち相続順位が上位の方、遺産分割協議書による相続人など
※ 法定相続人の相続順位は、(1)夫・妻 (2)子(子が死亡の場合は 孫) (3)父母(同 祖父母) (4)兄弟姉妹(同 甥・姪)
※ 相続順位が同じの場合は同じ世帯の方を優先
※ 別世帯の代理人は、相続関係を確認できる書類(戸籍記載事項証明書、遺産分割協議書などの写し)を提出
代理人承諾書の提出時期
代理人承諾書は、死亡日からおおむね1カ月以内にご提出をお願いします。(郵送可)
代理人承諾書様式
◎「介護保険料 代理人承諾書」を提出していただく際は、次の書類を持参してください。
(郵送の場合は、次の書類のコピーを送付してください。)
- 還付金の受取りについて公金受取口座を利用する場合
代理人のマイナンバーカード(郵送の場合は同カード両面のコピー) - 上記1以外の場合
(1)通帳またはキャッシュカードなど口座情報を確認できる書類(還付金受取口座登録用)
(2)代理人の本人確認書類(以下のいずれか)
・マイナンバーカード
・運転免許証
・運転経歴証明書
・パスポート
・その他(以下でご確認ください)
郵送される方へ
介護保険サービスを利用されていた場合は、ほかにも手続きが必要な場合があります。
お手数ですが、郵送される前にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉推進部介護保険課介護保険料係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線848・849
ファクス番号:023-624-8887
kaigo@city.yamagata-yamagata.lg.jp