介護保険に関する諸手続き(市内への転入・市内間での転居)

ページ番号1002250  更新日 令和3年10月29日

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資格について

他市町村から転入する場合

  1. 転入先の住所が住所地特例施設(特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、養護老人ホーム等)の場合には前住所地の介護保険被保険者となります。
  2. 転入先が1以外で、前住所地で要支援・要介護認定を受けている場合には前住所地の介護保険担当窓口で受給資格証明書を発行してもらってから介護保険課(2階26番窓口)にお越しください。
  3. 1、2に該当しない65歳以上の方が転入された場合、後日介護保険被保険者証をお送りいたします。

市内間で転居する場合

介護保険課(2階26番窓口)で新しい住所の入った「介護保険被保険者証」を発行いたしますので、今までお住まいであった住所の入った「介護保険被保険者証」をご返却ください。

介護保険料について(住所地特例施設入所者を除く)

他市町村から転入する場合

65歳以上の方で山形市に転入される方については、転入の翌月以降に「介護保険料納入通知書」をお送りいたします。前住所地での介護保険料は転出する前の月分までお支払いしていただき、山形市では転入した月の分からお支払いいただくことになります。前住所地で介護保険料が年金から差し引きされている方は、年金からの差し引きが一時的に中止されます。年金からの差し引きに戻る際には改めてお知らせをいたします。

市内間で転居する場合

変更はありません。

住所地特例施設とは

以下の施設が該当します

  1. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ※地域密着型介護老人福祉施設を除く
  2. 介護老人保健施設
  3. 介護療養型医療施設
  4. 有料老人ホーム ※地域密着型特定施設入居者生活介護を行っている施設を除く
  5. 軽費老人ホーム
  6. 適合高齢者専用賃貸住宅
  7. 養護老人ホーム

※グループホームなどの地域密着型サービス施設は住所地特例の対象外です。

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部介護保険課管理係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線662
ファクス番号:023-624-8887
kaigo@city.yamagata-yamagata.lg.jp