介護保険に関する諸手続き(市外に転出する場合)

ページ番号1002251  更新日 令和3年10月29日

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資格について

  1. 転出先の住所が住所地特例施設(特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、養護老人ホーム等)の場合には引き続き山形市の介護保険被保険者となります
  2. 転出先が1以外で、山形市で要支援・要介護認定を受けている方には介護保険課窓口(2階26番)で「介護保険受給資格証明書」を発行いたしますので転入日から14日以内に新住所地の介護保険担当窓口に提出してください。
  3. 1、2に該当しない場合、介護保険被保険者証を介護保険課までご返却下さい。

介護保険料について(住所地特例施設入所者を除く)

65歳以上で山形市から転出される方については、転出の翌月以降に「介護保険料更正通知書」をお送りいたします。
山形市での介護保険料は転出する月の前の月分までお支払いしていただき、新住所地では転入した月の分からお支払いしていただくことになります。
介護保険料が年金から差し引きされていた方は、一時的に年金から差し引きされますが、後日清算いたします。

住所地特例施設とは

以下の施設が該当します

  1. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) *地域密着型介護老人福祉施設を除く
  2. 介護老人保健施設
  3. 介護療養型医療施設
  4. 有料老人ホーム *地域密着型特定施設入居者生活介護を行っている施設を除く
  5. 軽費老人ホーム
  6. 適合高齢者専用賃貸住宅
  7. 養護老人ホーム

※グループホームなどの地域密着型サービス施設は住所地特例の対象外です。

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部介護保険課管理係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線662
ファクス番号:023-624-8887
kaigo@city.yamagata-yamagata.lg.jp