介護保険制度の概要
山形市の基本方針について
山形市では、「地域共生社会の実現に向けた地域包括ケアシステムの確立 自らの能力を活かしながら、住み慣れた地域でともに支え合い、健やかに生きがいを持って暮らせるまちづくり」を基本理念とした「山形市高齢者保健福祉計画」及び「第8期介護保険事業計画」により、介護保険制度の円滑な運営に努めております。
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山形市高齢者保健福祉計画(第8期介護保険事業計画)及び計画の進捗状況の評価について
(令和3年度~令和5年度)
概要
(1)保険者
山形市
(2)被保険者・受給権者・保険料
ア 第1号被保険者
- 対象者
- 65歳以上の人
- 給付の対象
- 要介護者・要支援者
- 保険料
- 所得段階に応じて市町村ごとに設定
- 保険料の支払方法
- 公的年金からの支払い(特別徴収)
なお、公的年金から支払できない方については、納付書もしくは口座振替での支払い(普通徴収)
イ 第2号被保険者
- 対象者
- 40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人
- 給付の対象
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特定疾病が原因となって、介護が必要であると認定された方
(特定疾病)- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靱帯骨化症(OPLL)
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症(ASO)
- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 末期がん
- 保険料
- 加入している医療保険の算定方式に基づいて設定
- 保険料の支払方法
- 医療保険料と一括して支払い
介護保険の財源
介護保険制度では、サービスの給付に必要な費用の半分を公費(国・山形県・山形市からの負担金)でまかない、残り半分を第1号保険者(65歳以上の方)23%、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)が27%でまかないます。
要介護・要支援認定申請について
サービスの種類
居宅サービス
訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。
訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護
介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。
訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。
訪問看護、介護予防訪問看護
疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。
居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
通所介護(デイサービス)
通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを、日帰りで行います。
短期入所生活(療養)介護、介護予防短期入所生活(療養)介護(ショートステイ)
福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
特定施設入所者生活介護、介護予防特定施設入所者生活介護
介護保険施設として認められた有料老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。
福祉用具の貸与、介護予防福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売
入浴や排泄などに使用する福祉用具を販売し、その購入費を支給します(支給限度基準額は同一年度で10万円)
住宅改修費支給、介護予防住宅改修費支給
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、費用を支給します(支給限度基準額は1人20万円)
地域密着型サービス
地域密着型通所介護
定員が18名以下の小規模な通所介護施設で、日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が一体的にまたは、密接に連携しながら定期の巡回と随時の対応を行います。
認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら共同生活する住宅です。
注)要支援2、要介護1~5の人が利用できます(要支援1の人は利用できません)
認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護
認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。
小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせて提供します。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所する人のための介護サービスです。
注)原則要介護3~5の人が利用できます(要支援1・2及び要介護1・2の人は利用できません)
看護小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせてサービスを提供します。
施設サービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護を受けられます
注)原則として要介護3~5の人が利用できます(要介護1・2の人は特例入所となります)
介護老人保健施設
上体が安定している人が在宅復帰できるように、リハビリテーションを中心としたケアを行います。
注)要介護1~5の人が利用できます(要支援1・2の人は利用できません)
介護医療院
主に長期にわたり療養が必要な方が対象の施設です。医療と介護(日常生活上の世話)が一体的に受けられます。
注)要介護1~5の人が利用できます(要支援1・2の人は利用できません)
介護サービス利用の費用について
介護保険のサービスを利用したときの利用者負担の割合は、原則としてサービスにかかった費用の1割、2割または3割です。
在宅(居宅)サービス費の1カ月の支給限度額
居宅サービスでは、要支援・要介護度ごとに1カ月に利用できるサービスの費用の上限が定められます。この範囲を越えてサービスを利用する場合は、全額自己負担となります。
支給限度基準額(1ヶ月当たり)
- 要支援1 50,320円
- 要支援2 105,310円
- 要介護1 167,650円
- 要介護2 197,050円
- 要介護3 270,480円
- 要介護4 309,380円
- 要介護5 362,170円
福祉用具購入費、住宅改修について
福祉用具購入費、住宅改修については上記の支給限度基準額とは別に下記の支給限度基準額となります。
支給限度基準額
- 特定(介護予防)福祉用具販売:同一年度で10万円
- (介護予防)住宅改修費支給:1人20万円
施設サービスについて
施設サービスについては、要介護区分別に1日当たりのサービスの費用(自己負担については1割、2割または3割)が定められています。
また、その他、施設ごとに食費、居住費(滞在費・宿泊費)、その他日常生活費などの負担が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
福祉推進部介護保険課認定第二係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線842・843
ファクス番号:023-624-8887
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