障害者控除対象者認定書の交付(身体障害者手帳等をお持ちでない方)

ページ番号1002248  更新日 令和5年12月7日

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令和3年4月1日から、申請場所が介護保険課に変更になりました。

概要

身体障害者手帳等をお持ちでない方でも、12月31日現在、満65歳以上で要介護1~5に認定されている方は、市で交付する「障害者控除対象者認定書」を税申告の際に添付することで、障害者控除または特別障害者控除を受けることができます。
山形市では、対象となる方へ確定申告等の税申告の際に必要になる「障害者控除対象者認定書」を交付しています。
身体障害者手帳等をお持ちの方については、手帳の提示により障害者控除の適用を受けることができます。障害者控除対象者認定書と身体障害者手帳等の区分が異なる場合には、いずれか有利な方をお使いいただけます。

【障害者控除対象者認定書の一斉送付】

 山形市では、満65歳以上で、令和5年12月31日時点で要介護1~5に認定されている方には、令和6年1月下旬頃に、「障害者控除対象者認定書」を一斉送付します。

 次の(1)・(2)の方は、障害者控除対象者認定書が一斉送付されませんので、申請が必要です。

 なお、申請方法は、下記をご覧ください。

(1)令和5年12月31日以前に死亡している方

(2)令和5年12月末までに、介護認定の新規申請、区分変更申請等を行い、令和6年1月以降に介護認定の結果通知書を受け取った方(12月31日時点で要介護度の認定が確定していない方)

対象者

認定基準日(※)において満65歳以上で、山形市で要介護認定を受けており、下記に該当する方

障害者

要介護1・2の認定を受けている方

特別障害者

次の1.から3.のいずれかに該当する方

  1. 要介護3・4・5の認定を受けている方
  2. 要介護1・2の認定を受けており、かつ、寝たきり度ランクB2以上の方
  3. 要介護1・2の認定を受けており、かつ、認知症度ランク3.a以上の方

※認定基準日
税申告の対象となる年の12月31日(基準日)での判定となるため、基準日に有効である要介護認定結果の「認定調査票」をもとに認定します(ただし、対象者が年の途中で死亡した場合、または出国している場合は、その死亡日または出国した日を基準日とします)。

控除額

※申告等については、税務署もしくは市民税課へお問い合わせください。

控除区分 所得税 住民税(市県民税)
障害者 27万円 26万円
特別障害者 40万円
(同居の場合75万円)
30万円
(同居の場合53万円)

手数料

無料

申請方法

下記の持ち物を持参のうえ、市役所2階 26番窓口(介護保険課)で申請してください。

申請者は本人もしくは家族等に限る。それ以外の方は委任状(任意)が必要となります。

持ち物

  • 対象者の介護保険被保険者証(介護保険被保険者番号がわかるもの)
  • 申請者の身分を確認する書類(運転免許証等)

※郵送での申請も可能です。郵送の場合には、申請書、対象者の介護保険被保険者証の写し、申請者の身分を確認する書類の写し、及び返信用封筒(84円切手を貼ったもの)を介護保険課認定第二係までお送りください。

その他

  • ※障害者控除対象者認定書は過去5年まで遡って発行することができます。
  • ※障害者控除対象者認定書は、所得税や住民税(市県民税)の控除にのみ使用できるものであり、この認定書により身体障害者手帳等の交付を受けられるものではありません。

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部介護保険課認定第二係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線842・843
ファクス番号:023-624-8887
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