おむつ代の医療費控除確認書

ページ番号1002239  更新日 令和5年11月16日

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確定申告で、おむつ代を医療費控除として申告する際は、医師からのおむつ使用証明が必要ですが、次の要件の両方に該当する方は、同課で発行する確認書(無料)でも控除対象となります。

  • おむつ代について、医療費控除を受けるのが、2年目以降の方(初めて控除を受ける方は、医師による証明書が必要です。)
  • 介護保険の要介護認定者で、認定に係る主治医意見書において、「寝たきり状態」及び、「尿失禁の可能性がある」ことを確認できる方

事前に該当するか確認できます。該当すると思われる方は、お問い合わせください。
なお、医療費控除の内容に関することは、山形税務署(622-1611)にお問い合わせください。

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福祉推進部介護保険課認定第二係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線842・843
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