おむつ代の医療費控除確認書
確定申告で、おむつ代を医療費控除として申告する際は、医師からのおむつ使用証明が必要ですが、次の要件の両方に該当する方は、同課で発行する確認書(無料)でも控除対象となります。
○介護保険の要介護認定者で、認定に係る主治医意見書において、「寝たきり状態」及び、「尿失禁の可能性がある」又は
「尿カテーテルを使用している」ことを確認できる方
※おむつ代を医療費控除として申告するのが1年目の方については、市では確認書を発行できない場合があります。
事前に該当するか確認できます。該当すると思われる方は、お問い合わせください。
なお、医療費控除の内容に関することは、山形税務署(622-1611)にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉推進部介護保険課認定第二係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線842・843
ファクス番号:023-624-8887
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