介護サービスを受けるための手順

ページ番号1002249  更新日 令和3年11月5日

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1 相談する

生活するうえで、何か困りごとが出てきたら介護サービスの利用を検討しましょう。必要な支援の度合いによって、受けることのできるサービスが異なります。

2 申請する

介護が必要となった時、本人または家族などが山形市役所介護保険課(2階26番窓口)に申請します。居宅介護支援事業者や介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうこともできます。

3 認定調査、主治医の意見書

本人の心身の状況などについて自宅等を訪問し、認定調査を行います。また、主治医から医学的な意見を求めます。

4 審査判定

認定調査結果と主治医の意見などを踏まえた上で介護認定審査会でどれくらいの介護が必要かの審査を行います。

5 認定

審査判定の結果に基づき、山形市が認定し、本人に認定結果(要介護度)を通知します。

※詳しくは、「介護保険 要介護・要支援認定申請」のページをご覧ください。

6 介護予防・介護サービス計画の作成、利用できるサービス

1.要介護1~5と認定された方

居宅介護支援事業所を選んで介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。

利用できるサービス

介護保険の介護サービス(介護給付)
日常生活で介助を必要とする度合いの高い人で、生活の維持・改善を図るためのさまざまな介護サービスを利用できます。
サービス一覧は「介護保険と高齢者保健福祉の手引き P20~P25」をご覧ください。

2.要支援1・2と認定された方

地域包括支援センターの職員またはそのセンターから委託された居宅介護支援事業所のケアマネジャーに介護予防サービス計画作成を依頼します。

利用できるサービス

介護保険の介護予防サービス(予防給付)
介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人などが受けるサービスを利用できます。
サービス一覧は「介護保険と高齢者保健福祉の手引き P20~P25」をご覧ください。

3.非該当と認定された方

市区町村が行う介護予防事業(地域支援事業)
介護保険の対象者にはなりませんが、市区町村が行う介護予防事業の支援やサービスを利用できます。
※詳しくは「介護保険と高齢者保健福祉の手引き P3~P6」をご覧ください。

7 サービスの開始

サービス内容が決まったら

事業者や施設と利用の契約をし、その後、サービス事業者に保険証を提示して、ケアプランにもとづいたサービスを利用します。ケアプランにもとづいたサービスの利用者負担は費用の1割、2割または3割です。

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部介護保険課認定第二係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線842・843
ファクス番号:023-624-8887
kaigo@city.yamagata-yamagata.lg.jp