特別障がい者手当について

ページ番号1002252  更新日 令和3年10月29日

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要介護4、要介護5の認定を受けた方など、寝たきりや重度の認知症の方は「特別障がい者手当」を受給できる場合があります。障がいの状態や所得制限等の要件がありますので、詳しくは障がい福祉課へご相談ください。

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福祉推進部介護保険課認定第二係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
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