特別障がい者手当をご存じですか

ページ番号1002252  更新日 令和8年3月6日

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 特別障がい者手当は、精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給する手当です。

 障がい者手帳をお持ちの有無に関わらず、審査の上、支給の可否を決定します。

 【対象となる方の例】

 次の例は、対象となる状態の目安として示したものであり、診断書の内容を認定基準に基づき審査の上で支給の可否を決定しますので、記載の各等級(要介護度)に該当する場合であっても、必ずしも対象になるとは限りません。

 ・身体障がい者手帳の1級・2級の障がいが重複する方の一部

 ・要介護認定の4・5の方の一部

 ・療育手帳Aの方の一部 など

 障がいの要件のほか、所得制限等の要件がありますので、詳しくは障がい福祉課へお問い合わせください。

 特別障がい者手当については、次のページをご覧ください。

 (障がい福祉課のページにリンクします。)

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部介護保険課認定第二係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線842・843
ファクス番号:023-624-8887
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