介護保険 要介護・要支援認定申請
介護保険で介護サービスを利用するには、介護や支援が必要であるとの認定(要介護・要支援認定)を受ける必要があります。申請すると認定調査の結果や主治医の意見書をもとに審査を経て介護や支援が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要かが決められます。
要介護・要支援認定は一定期間ごとに見直しが行われます。状態が変化したときは認定の有効期間の途中でも要介護度の見直しができます。
申請の手続きについて
申請窓口
- 受付窓口 市役所2階介護保険課26番窓口
- 受付時間 午前8時30分~午後5時15分まで
対象者
- 65歳以上(第1号被保険者)で日常生活を送るために介護や支援が必要な方
- 40歳~64歳(第2号被保険者)で特定疾病により日常生活を送るために介護や支援が必要な方
※特定疾病についてはページ下段をご覧ください。
手続きを行う方
本人
※本人が申請できない場合は、本人の家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことが可能です。
新規申請・変更申請
介護保険で介護サービスを利用したい場合は、新規の申請手続きをしてください。また、認定の有効期間の途中に状態が変化した場合は、変更の申請手続きをしてください。介護認定審査会の判定に基づき、市が認定します。なお、認定の有効期間は、新規・変更申請の場合は原則6ヶ月(最大で12ヶ月)です。
- 要介護・要支援認定申請書(新規申請用) (Word 62.5KB)
- 要介護・要支援認定申請書(新規申請用) (PDF 151.7KB)
- 要介護・要支援認定申請書(変更申請用) (Word 77.5KB)
- 要介護・要支援認定申請書(変更申請用) (PDF 171.4KB)
電子申請をご利用の方は下記の文書の添付が必要になります。
- 現況確認表(新規申請用) (Word 36.5KB)
- 現況確認表(新規申請用) (PDF 91.1KB)
- 現況確認表(変更申請用) (Word 48.0KB)
- 現況確認表(変更申請用) (PDF 132.6KB)
電子申請はこちらから
更新申請
引き続き介護サービスを利用したい場合は、認定の有効期間満了日までに、更新の申請手続きをしてください。あらためて、調査・審査・認定が行われます。なお、認定の有効期間は、更新申請の場合は原則12ヶ月(最大で48ヶ月)です。
更新の申請は、期間満了日の60日前から行うことができます。
電子申請をご利用の方は下記の文書の添付が必要になります。
電子申請はこちらから
手続きに必要な添付書類
1. 65歳以上の方
- 介護保険被保険者証 ※申請書の医療保険記入欄への記入は必須です。
2. 40歳から64歳の方
- 医療保険の被保険者証の写し
主治医
申請書には、申請者の主治医(かかりつけ医)を記入してもらいます。申請書に記入された主治医に、本人の心身の状況について、市から意見書の記載を依頼します。
主治医の意見書は、要介護・要支援認定の重要な資料となります。
認定調査
要介護認定の申請をした方のお宅などへ、市の認定調査員や委託を受けた居宅介護支援事業所などのケアマネジャーが訪問し、本人の心身の状況について74項目の調査をします。
調査時の状態が基準となりますので、ふだんの様子について調査員にお伝えください。調査項目に関連して、本人や介護者から聞き取った事項(特記事項)についても、要介護・要支援認定の重要な資料となります。
介護認定審査会
公平な審査を行うため、認定調査の結果はコンピュータで分析し、介護に必要な時間を推計します。(一次判定)
審査会では、一次判定結果と特記事項、主治医意見書に基づいて審査し、介護が必要な程度に応じて要支援1・2、要介護1~5または非該当のいずれかに判定します。
審査会の委員は、保健・医療・福祉の専門家4名(1合議体当り)で構成し、全部で21の合議体により審査・判定を行っています。
認定結果の通知
認定結果を郵送で本人に通知します。
他の市町村から転入した場合(認定を受けている方)
市民課で転入届を提出してから、以前の住所地で発行された「受給資格証明書」を介護保険課26番窓口までお持ちください。従来の要介護度を引き継いで、新しい介護保険被保険者証を発行します。なお、転入から14日以内に手続きしてください。
特定疾病
(1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る) (2)関節リウマチ (3)筋萎縮性側索硬化症 (4)後縦靱帯骨化症 (5)骨折を伴う骨粗鬆症 (6)初老期における認知症 (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 (8)脊髄小脳変性症(9)脊柱管狭窄症 (10)早老症 (11)多系統萎縮症 (12)糖尿病精神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 (13)脳血管疾患 (14)閉塞性動脈硬化症
(15)慢性閉塞性肺疾患 (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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このページに関するお問い合わせ
福祉推進部介護保険課認定第二係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線842・843
ファクス番号:023-624-8887
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