ハンセン病について

ページ番号1015805  更新日 令和7年3月5日

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 ハンセン病とは、「らい菌」に感染することで起こる病気です。
 現代においては、感染することも発病することもほぼありませんが、感染し発病すると、手足などの末梢神経が麻痺し、汗が出なくなったり、痛い、熱い、冷たいといった感覚がなくなることがあり、皮ふにさまざまな病的な変化が起こったりします。また治療法がない時代は、体の一部が変形するといった後遺症が残ることがありました。
 かつては「らい病」と呼ばれていましたが、明治6年(1873年)に「らい菌」を発見したノルウェーの医師・ハンセン氏の名前をとって、現在は「ハンセン病」と呼ばれています。

正しい知識を持つことが、ハンセン病に対する偏見・差別をなくすことに繋がります。

  • 感染力が極めて弱いにもかかわらず、1931年の「らい予防法」により、患者の強制隔離が進められました。その後、治療法が確立されても隔離政策は続き、偏見や差別が深まりました。1996年に「らい予防法」が廃止され、現在では元患者は全員治ゆしています。
  • 社会においていまだに療養所入所者や家族への差別や偏見が根強く残っており、ハンセン病元患者の人たちの尊厳の確立や社会参加を図る上で、今後もハンセン病に関する正しい知識を広く普及させることが必要です。
  • ハンセン病は遺伝することはありません。
  • 現在では、適切な治療方法が確立されているため、複数の薬を使用することで障がいを残すことなく治ります。

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

 対象となる方々に、「補償金」を支給しています。

 厚生労働省補償金窓口:電話番号 03-3595-2262

  • 秘密は守られますので、まずはお電話でご相談ください。
  • この補償金は、法に基づき、ハンセン病元患者家族の被った精神的苦痛を慰謝するためのものです。
  • 請求期限は令和11年11月21日までとなります。

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健康医療部健康増進課感染症予防係
〒990-8580
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