危険な盛り土などを規制する取り組みを開始します

ページ番号1015976  更新日 令和7年3月27日

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静岡県熱海市で発生した土石流災害の様子
▲令和3年7月の静岡県熱海市で発生した土石流災害の様子。危険な盛り土などによる被害が全国で発生しています。

 危険な盛り土などによる災害から人命と財産を守るため、宅地造成及び特定盛土等規制法が令和5年5月26日に施行されたことに伴い、山形市では、令和7年4月1日に盛り土などの崩落により人命や財産に被害を与える可能性があるエリアを規制区域に指定しました。

 令和7年4月1日以降に一定規模以上の盛り土、切土または土砂の仮置きを行う場合は許可または届け出が必要となります。

■問まちづくり政策課 電話内線521

規制対象となる盛り土などの規模

宅地造成等工事規制区域、(1)盛り土で高さが1メートル超え(許可必要)の崖を生ずるもの、(2)切土で高さが2メートル超え(許可必要)の崖を生ずるもの、(3)盛り土と切土を同時に行い高さが2メートル超え(許可必要)の崖を生ずるもの((1)、(2)を除く)、(4)盛り土で高さが2メートル超え(許可必要)となるもの((1)、(3)を除く)、(5)盛り土または切土をする土地の面積が500平方メートル超え(許可必要)となるもの((1)~(4)を除く)、(6)最大時に堆積する高さが2メートル超え(許可必要)かつ面積が300平方メートル超え(許可必要)となるもの、(7)最大時に堆積する面積が500平方メートル超え(許可必要)となるもの。特定盛土等規制区域、(1)盛り土で高さが1メートル超え(届け出必要)、2メートル超え(許可必要)の崖を生ずるもの、(2)切土で高さが2メートル超え(届け出)、5メートル超え(許可必要)の崖を生ずるもの、(3)盛り土と切土を同時に行い高さが2メートル超え(届け出必要)、5メートル超え(許可必要)の崖を生ずるもの((1)、(2)を除く)、(4)盛り土で高さが2メートル超え(届け出必要)、5メートル超え(許可必要)となるもの((1)、(3)を除く)、(5)盛り土または切土をする土地の面積が500平方メートル超え(届け出必要)、3,000平方メートル超え(許可必要)となるもの((1)~(4)を除く)、(6)最大時に堆積する高さが2メートル超え(届け出必要)、5メートル超え(許可必要)かつ面積が300平方メートル超え(届け出必要)、1,500平方メートル超え(許可必要)となるもの、(7)最大時に堆積する面積が500平方メートル超え(届け出必要)、3,000平方メートル超え(許可必要)となるもの

※「崖」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度を成す土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。

※詳しくは、市ホームページへ。

規制対象となる盛り土などへの措置

 規制対象の盛り土などには次のような措置が求められます。標識が掲示されていないといった不審な盛り土などを発見したら、まちづくり政策課へお知らせください。

市ホームページで許可地の一覧を公表

工事主が工事現場に標識を掲示

工事主が周辺住民に事前周知

危険な盛り土などの情報提供を!

 全国的に、危険な盛り土などは住民の皆さんからの通報によって発見されることが多いです。
 お住まいの地区や外出先で次のような様子を見かけたら、まちづくり政策課へお知らせください。

急な斜面に大量の土砂が 積まれている

盛り土から水が染みだしている・盛り土が割れている

土砂を積んだ不審な車両が頻繁に出入りしている

盛り土などの維持管理

 規制区域内では、過去の盛り土なども含めて、土地所有者などが土地を常時安全な状態に維持しなければなりません。「盛り土の割れ」「地下水の流出」「擁壁の割れ」が見られないか、ご自身の所有地を確認しましょう。

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山形市役所
〒990-8540 山形県山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)