初期消火に使用した消火器の無償交換又は消火薬剤の詰替えについて

ページ番号1015982  更新日 令和7年4月1日

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令和7年4月1日から、火災発生時における初期消火活動の推進を図るため、初期消火への協力により消火器を使用した場合、消火器の無償交換又は消火薬剤の詰替えをさせていただきます。

消火器

施行日

令和7年4月1日以降に発生した火災を対象とします。

対象となる消火器

下記のいずれにも該当する消火器です。

(1)山形市内で発生した火災で初期消火に使用した消火器(大型消火器を除く)
(2)火災現場において初期消火で使用したことを消防職員が確認したもの

対象とならない消火器

(1)消防法に規定する応急消火義務者が所有するもの
(2)火災の火元である消防対象物に設置されたもの
(3)使用した消火器の補償を受けることができるもの
(4)国又は地方公共団体が管理する施設に設置されたもの
(5)大規模地震その他の災害により多発した火災により使用したもの
(6)業務用消火器の設計標準使用期限を過ぎているもの。
(7)消防長が無償交換等を行うことが適当でないと認めたもの
 

『応急消火義務者』とは

  • 火災を発生させた者
  • 火災の発生に直接関係のある者
  • 火災が発生した消防対象物の所有者又は勤務者

申請方法

該当する方には消防本部からご連絡します

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このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課
〒990-0041 山形市緑町四丁目15番7号
電話番号:023-634-1195 ファクス番号:023-624-6687
shobo-yobo@city.yamagata-yamagata.lg.jp