緊急車両運転時等におけるサングラス着用について

ページ番号1013655  更新日 令和6年4月23日

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緊急車両運転時等におけるサングラス着用について

 山形市消防本部では、災害活動時の安全管理対策として、屋外で活動する隊員が直射日光を受ける場合は、サングラスを着用することがあります。 眩しさや紫外線から目を保護し、安全な現場活動につなげるために着用いたしますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。

1 対象者

 (1) 緊急車両の運転手

 (2) はしご車の操作員

 (3) ドローンの操縦員

2 着用効果

 (1) 視認性の向上

 (2) 疲労軽減

※着用イメージ

はしご車操作時

救急車運転時

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