緊急車両の夜間におけるサイレンについて

ページ番号1010025  更新日 令和4年9月8日

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 消防ポンプ自動車や救急自動車などの緊急自動車は、緊急走行中サイレンを鳴らし、赤色の警光灯をつけることが法令で義務付けられています。

 サイレンの音量は「前方20mの位置において、90デシベル以上120デシベル以下」と定められており、夜間の住宅街でも、歩行者や自転車などの通行が考えられ、事故防止のためにサイレンで注意喚起をする必要があります。

 市民の皆様の安全と安心のため、ご理解とご協力をお願いします。

 

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