山形市障がい者就労施設等からの物品等調達方針について

ページ番号1004586  更新日 令和6年7月24日

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障がい者就労施設等からの物品等の調達について

1 障害者優先調達推進法について

 「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(平成25年4月1日施行)
 この法律は、障がい者就労施設等で就労する障がい者や在宅で就業する障がい者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人等の公的機関が、物品やサービスを、障がい者就労施設等から優先的に購入することを推進するために制定されました。

2 山形市障がい者就労施設等からの物品等調達方針について

 障害者優先調達法では、市は毎年度、障がい者就労施設等からの物品等の調達方針を作成し、年度終了後に調達実績を公表することが義務付けられています。
 これに基づき、「山形市障がい者就労施設等からの物品等調達方針」を定めます。

3 山形市内の障がい者就労施設等及び提供可能な物品・サービスについて

 山形市内にある障がい者就労施設等の情報、またそれぞれが提供可能な物品やサービス等についての情報をとりまとめ、掲示いたします。
 市民及び事業者の皆様におかれましても、この情報をご活用いただき、障がい者就労施設等からの物品等の購入をご検討いただきますようお願い申し上げます。

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福祉推進部障がい福祉課障がい福祉第二係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
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