障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の改正について
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が令和3年5月に改正され、令和6年4月1日から、企業や店舗などの事業者による「合理的配慮」の提供が義務化されます。
合理的配慮の提供とは、障がいのある方から「社会的バリア(障壁)を取り除くため、何らかの対応を必要としている」旨の申し出があった時に、負担が重すぎない範囲で、障がいの特性や状況に合わせて必要な対応を行うことです。
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