山形市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例について

ページ番号1004608  更新日 令和7年4月10日

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条例の制定について

 平成28年4月1日に障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が施行されて以降、山形市は、法律施行の主旨を踏まえ様々なことに取り組む中で、条例を制定いたしました。
 この条例は、全ての山形市民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、住み慣れた地域の中で支え合いながら暮らしていくことのできる共生社会の実現に寄与することを目的としております。

【参考】国の障がいを理由とする差別の解消の推進について

山形市の取組みについて

 山形市の取組みについては、こちらをご覧ください。

条例の一部改正について

 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が令和3年5月に改正され、令和6年4月1日から事業者による障がいのある方への合理的配慮の提供が義務化されました。これにあわせ、山形市においても条例の一部改正を行い、障がいのある方に対する事業者による合理的配慮の提供について、努力義務から義務に改めました。

障がいのある方に対する事業者による合理的配慮の提供

合理的配慮の提供とは

 障がいのある方から「社会的なバリア(障壁)を取り除いてほしい」旨の申し出があったときに、負担が重すぎない範囲で、障がいの特性や状況に合わせて必要な対応をすることです。

事業者とは

 商業その他の事業を行う者をいい、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、個人事業主やボランティア活動を行うグループなども含みます。

参考

 内閣府のホームページでは、合理的配慮の提供などの具体例について、障がい種別や場面に応じて検索することができます。

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福祉推進部障がい福祉課管理係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線397・625
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