山形市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例について
条例の制定について
平成28年4月1日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行されて以降、山形市は、法律施行の主旨を踏まえ様々なことに取り組む中で、条例を制定しました。
この条例は、全ての山形市民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、住み慣れた地域の中で支え合いながら暮らしていくことのできる共生社会の実現に寄与することを目的としています。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)について
障害者差別解消法については、内閣府ホームページをご覧ください。
山形市の取組みについて
山形市の取組みについては、こちらをご覧ください。
条例の一部改正について
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が令和3年5月に改正され、令和6年4月1日から事業者による障がいのある方への合理的配慮の提供が義務化されました。これにあわせ、山形市においても条例の一部改正を行い、障がいのある方に対する事業者による合理的配慮の提供について、努力義務から義務に改めました。
障がいのある方に対する事業者による合理的配慮の提供
合理的配慮の提供とは
障がいのある方から「社会的なバリア(障壁)を取り除いてほしい」旨の申し出があったときに、負担が重すぎない範囲で、障がいの特性や状況に合わせて必要な対応をすることです。
事業者とは
商業その他の事業を行う者をいい、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、個人事業主やボランティア活動を行うグループなども含みます。
参考(内閣府ホームページ)
「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」
障害者差別解消法により定められている事項について、理解していただくためのサイトです。「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」などについて、事例動画などで確認できます。
「障害者差別解消に関する事例データベース」
「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮の提供」などについて、具体例を障がい種別や場面に応じて検索できます。
チラシ「事業者にも合理的配慮の提供が義務化されました」
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉推進部障がい福祉課管理係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線397・625
ファクス番号:023-632-7091
shogai@city.yamagata-yamagata.lg.jp










