障がい者虐待の防止

ページ番号1015452  更新日 令和7年1月20日

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障がい者への虐待の防止について

1 障がい者への虐待

 虐待は人間としての尊厳をおびやかし、自立や社会参加を妨げます。虐待は絶対にあってはならないことですが、

  • 特定の人や家庭、場所によらず起こりうる問題である。
  • 虐待をしている人には、虐待している認識がない場合がある。
  • 虐待をされている人も、虐待をされていると認識できないことがあり、自分から被害を訴えられない場合がある。

 などの問題があり、虐待を防ぐためには、一人ひとりがこの問題を認識して、早期に発見することが大切です。
 障がい者の自立や社会参加を助けるために、虐待の防止に取り組みましょう。

2 虐待に気づいたら、すみやかに通報を!

 障がい者への虐待に気づいた方は、市区町村の担当窓口への通報義務があります。市職員には守秘義務が課せられていますので、通報をした方の情報は必ず守られます。また、通報したことを理由として解雇されることも禁じられています。

 早急な対応や支援が、虐待されている障がい者だけでなく、虐待をしている養護者が抱える問題の解決にもつながります。
 ご協力をお願いします。

3 障害者虐待防止法とは

 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)は、虐待によって障がい者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぎ、障がい者の当たり前の生活を守る法律です。

 障害者虐待防止法では、障がい者とは「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」としており、障がい者手帳を取得していない方や、18歳未満の方も含まれます。

4 虐待の種類

 障害者虐待防止法では、障がい者虐待を以下の3つに分けています。

養護者による障がい者虐待

 身辺の世話や身体介助、金銭の管理などを行っている障がい者の家族、親族、同居人などによる虐待のことです。
また、同居していなくても、現に世話をしている親族・知人などが「養護者」に該当する場合があります。

障害者福祉施設従事者等による障がい者虐待

 障害者総合支援法等に規定する「障害者福祉施設」や「障害福祉サービス事業等」で働く職員などによる虐待のことです。

使用者による障がい者虐待

 障がい者を雇って働かせている事業主などによる虐待のことです。

5 虐待の例(こんなサインがあるかもしれません)

身体的虐待

 暴力や体罰によって傷や痛みを与える行為。
 身体を縛りつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制する行為。

身体的虐待のサイン

  • 体に傷やあざなどがしばしば見られる。
  • 急におびえたり、こわがったりする。

性的虐待

 性的な行為やその強要(表面上は同意しているように見えても、本心からの同意かどうかを見極める必要がある)。

性的虐待のサイン

  • 人目を避け、部屋にひとりでいたがる。
  • 人に相談することをためらう。

心理的虐待

 脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること。

心理的虐待のサイン

  • 攻撃的な態度が見られる。
  • 自分で自分を傷つける行為をする。

放棄・放任(ネグレクト)

 食事や排泄、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせないなどによって障がい者の生活環境や身体・精神的状態を悪化、又は不当に保持しないこと。

放棄・放任(ネグレクト)のサイン

  • 体から異臭がするなど、衛生状態が悪い。
  • ひどく空腹を訴え、栄養失調(痩せすぎ、ひどい乾燥など)が見られる。

経済的虐待

 本人の同意なしに(あるいはだますなどして)財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

経済的虐待のサイン

  • 日常生活に必要な金銭が渡されていない。
  • 生活費の支払いができない。

 

6 養護者への支援

 障がい者虐待では、「介護疲れや人間関係」などの要因により、虐待をしている家族などの養護者にも支援が必要なケースが少なくありません。
 障がい者虐待の防止のために、養護者を含む家族全体を地域ぐるみで支援することで根本的な虐待の防止に繋がります。

7 虐待防止啓発リーフレットについて

 山形市で作成しました、障がい者虐待防止啓発リーフレットを以下に掲載します。

8 障がい者の虐待や養護者の支援に関する相談、通報、お問い合わせ

山形市障がい福祉課障がい福祉第一・二係(連絡先は夜間・休日も同じです。)

電話 023-641-1212(内線580・589・590・621) ファクス 023-632-7091

山形市相談支援センター(連絡先は夜間・休日も同じです。)

事業所 連絡先等
ゆあーず

住所:山形市宮町1-3-36

電話:023-666-8381 ファクス:023-666-8385

Eメール:pal@ysj.or.jp

山形市社会福祉協議会 障がい者相談支援センター

住所:山形市城西町2-2-22

電話:023-646-5660 ファクス:023-645-9073

Eメール:soudan@yamagatashishakyo.or.jp

地域活動支援センター おーる

住所:山形市城南町2-4-25

電話:023-647-4266 ファクス:023-647-4268

Eメール:sien-all@ma.catvy.ne.jp

向陽園地域生活支援センター 心音

住所:山形市江俣1-9-26

電話:023-679-3244 ファクス:023-679-3744

Eメール:soudan-kokorone@y-aisenkai.or.jp

相談支援事業所 まんさく

住所:山形市蔵王半郷1366-2

電話:023-688-3531 ファクス:023-688-3532

Eメール:mansaku@pure.ocn.ne.jp

山形コロニー 相談支援センター

住所:山形市桜田南1-19

電話:023-641-2626 ファクス:023-666-8853

Eメール:soudan-info@yamagata-colony.or.jp

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部障がい福祉課障がい福祉第一係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線589・590
ファクス番号:023-632-7091
shogai@city.yamagata-yamagata.lg.jp