精神障がい者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引開始について

ページ番号1015240  更新日 令和6年12月23日

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 令和7年4月1日より、精神障がい者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引が開始されます。

 旅客運賃の割引を受けるためには、精神障がい者保健福祉手帳に第一種精神障がい者または第二種精神障がい者のいずれかに該当するか区分を示す表記が必要です。

対象者

 精神障がい者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第一種または第二種の記載があるもの)をお持ちの方

 第一種:精神障がい者保健福祉手帳1級

 第二種:精神障がい者保健福祉手帳2級または3級

精神障がい者保健福祉手帳への旅客運賃割引区分の記載方法について

 令和6年11月以前に精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けており、手帳番号下部に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第一種または第二種」の記載がない方には、手帳裏面へシールを貼付いたします。

持ち物

 現在お持ちの精神障がい者保健福祉手帳

手続き窓口

 障がい福祉課(2階28番窓口)

顔写真の貼付について

 精神障がい者保健福祉手帳に顔写真が貼付されていない場合には、割引を受けることができない旅客鉄道株式会社等がありますので、ご注意ください。

 顔写真の貼付を希望される方は、別途手続きが必要となります。

 顔写真(縦4cm×横3cm)と精神障がい者保健福祉手帳を、障がい福祉課(2階28番窓口)までご提出ください。

 ※顔写真の貼付は、精神障がい者保健福祉手帳の原本をお預かりすることとなります。また、貼付が完了するまで1か月半ほど

 お時間がかかりますのでご了承ください。

参考

 具体的な割引内容につきましては、以下のJRグループ「精神障害者割引制度の導入について」をご覧ください。

 ◯厚労省通知

 ◯JRグループ「精神障害者割引制度の導入について」

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部障がい福祉課障がい福祉第二係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線580・621
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