変更届

ページ番号1008505  更新日 令和5年4月28日

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変更届について

 事業者等の名称、その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、変更の日から10日以内(必着)に、変更届に必要事項を記入の上、必要な添付書類を添えて提出してください。

 事業所所在地の変更、事業所建物の追加や増改築等、定員の減少及び従たる事業所や共同生活援助における住居の追加や変更をする場合は、変更日の前月15日までに届け出てください。

また、提出期限が土日祝日等閉庁日の場合は、直前の開庁日が提出期限になります。

提出書類

1 障がい福祉サービス事業等(特定相談支援事業除く)

2 障がい児通所支援事業等(障がい児相談支援事業除く) 

3 特定相談支援事業・障がい児相談支援事業

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部指導監査課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表) ファクス番号:023-624-8892
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