診療所

ページ番号1005950  更新日 令和6年3月29日

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※申請等の手続き時に、押印が不要となりましたので、該当する様式は、(印)の文字を削りました。

1 開設の手続き

診療所を開設する場合は、構造設備や開設日程などについて、事前にご相談ください。

個人開設の場合

開設後10日以内に届出が必要です。

診療所開設届

添付書類
  • 開設者及び管理者の臨床研修修了登録証の写し
    *ただし、平成16年4月1日時点、現に医師免許を受けている者又は平成18年4月1日時点、現に歯科医師免許を受けている者(各日の前に免許申請を行った者を含む)は、臨床研修修了登録証の写しに代えて免許証の写し
  • 開設者及び管理者が再教育訓練の命令を受けた者であるときは、再教育研修修了証登録証の写し
  • 管理者の履歴書
  • 診療に従事する医師、歯科医師の免許証の写し
  • 薬剤師が従事する場合は、薬剤師の免許証の写し
  • 敷地の平面図及び周囲の見取り図
  • 建物の平面図

法人開設の場合

事前に開設許可申請が必要です。手数料:18,000円(現金)
また、開設後10日以内に届出が必要です。

診療所開設許可申請書

添付書類
  • 管理者の臨床研修修了登録証の写し
    *ただし、平成16年4月1日時点、現に医師免許を受けている者又は平成18年4月1日時点、現に歯科医師免許を受けている者(各日の前に免許申請を行った者を含む)は、臨床研修修了登録証の写しに代えて免許証の写し
  • 管理者が再教育訓練の命令を受けた者であるときは、再教育研修修了証登録証の写し
  • 管理者の履歴書
  • 敷地の平面図及び周囲の見取り図
  • 建物の平面図
  • 開設者が法人であるときは、定款、寄附行為の写し又は条例

診療所(助産所)開設届

添付書類
  • 管理者の臨床研修修了登録証の写し
    *ただし、平成16年4月1日時点、現に医師免許を受けている者又は平成18年4月1日時点、現に歯科医師免許を受けている者(各日の前に免許申請を行った者を含む)は、臨床研修修了登録証の写しに代えて免許証の写し
  • 管理者が再教育訓練の命令を受けた者であるときは、再教育研修修了証登録証の写し
  • 管理者の履歴書
  • 診療に従事する医師、歯科医師の免許証の写し
  • 薬剤師が従事する場合は、薬剤師の免許証の写し

有床診療所の場合の手続き

有床診療所を開設するときは、事前に山形県知事の許可が必要な場合がありますので、事前にご相談ください。
また、有床診療所の場合、事前にその構造設備について検査を受け、許可を受けた後でなければ、これを使用できません。
使用する前に使用許可申請書を提出し、当該検査を受けてください。(一部、自主検査が可能な場合があります)
詳しくは、保健総務課医事薬事係にお問い合わせください。

手数料:22,000円(現金)(自主検査の場合:7,300円(現金))

2 届出(許可)事項の変更手続き

診療所の許可事項や届出事項を変更した(する)ときは、変更内容により、変更許可申請又は届出が必要です。また、有床診療所で使用許可を要する施設を変更した場合は、使用許可の申請の手続きも必要です。
変更した(する)内容に応じた添付書類が必要な場合もありますので、詳しくは保健総務課医事薬事係までお問い合わせください。

3 休止、廃止、再開の手続き

診療所を休止、廃止、再開する場合は、休止(廃止、再開)後10日以内に保健所に届出を行ってください。
エックス線装置等を備え付けている診療所の廃止の場合は、エックス線装置等廃止届も提出してください。

4 開設者が死亡したとき(失踪の宣告を受けたとき)の手続き

診療所の開設者が死亡又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡又は失踪の届出義務者が、開設者死亡(失踪)届を10日以内に保健所へ提出してください。

5 その他の手続き

(1) 専属薬剤師を置かない場合の許可申請

医師が常時3人以上勤務する診療所において、特段の事情により専属の薬剤師を置かない場合は、事前に許可申請が必要です。

(2) 開設者以外の者が管理者となる場合の許可申請

医師である開設者が、特段の事情により自ら管理者とならず、他の者を管理者とする場合は、事前に許可申請が必要です。

(3) 同時に2箇所以上の医療施設を管理しようとする場合の許可申請

2箇所以上の診療所(助産所)を1人の管理者が管理する場合は、事前に許可申請が必要です。

6 医療安全管理体制等の整備について

以下のことについて、各指針等のモデル(ひな型)や掲載されているサイトのリンクをまとめましたので、施設の適正な管理・運営の参考にお役立てください。

  • 平成19年4月施行の改正医療法により、医療機関の管理者は「医療の安全を確保するための策定の指針」、「研修の実施をはじめとする医療の安全を確保するための措置を講じる」ことが義務付けられ、「医療安全管理指針」「院内感染対策指針」「医薬品安全使用のための業務手順書」「医療機器の保守管理計画」等の作成が必要となりました。

  • 平成30年12月からは、院内で検体検査を行う医療機関については「精度の確保に係る責任者」を定め、「各種標準作業書」「作業日誌」「台帳」等の作成が必要となりました。

  • 令和2年4月からは、エックス線装置等を備えている医療機関については「医療放射線安全管理責任者」を定め、「診療用放射線の安全利用のための指針」の作成や「診療用放射線の安全利用のための研修の実施」等が必要となりました。

  • 令和5年4月からは、医療情報システムを導入・運用している医療機関の管理者は「サイバーセキュリティを確保するために必要な措置を講じる」ことが義務付けられました。

(1) 医療安全管理指針

医療安全管理指針のモデルについて【WORD版|PDF版】(日本医師会サイトへリンク)

(2) 院内感染対策指針

院内感染対策指針のモデルについて【WORD版|PDF版】(日本医師会サイトへリンク)

(3)医薬品安全使用業務手順書

医薬品の安全使用のための業務に関する手順書ひな型【WORD版|PDF版】

(4)医療機器保守点検計画

医療機器の保守点検に関する計画ひな型【WORD版|PDF版】

医療機器の保守点検計画・記録表ひな型【WORD版|PDF版】

(5)診療用放射線安全利用指針

診療用放射線の安全利用のための指針ひな型(X線装置のみ)【WORD版|PDF版】

診療用放射線の安全利用のための指針ひな型(CT装置あり)【WORD版|PDF版】

(6)医療安全管理等に係る研修の記録

医療安全管理等 職員・従事者研修記録ひな型【WORD版|PDF版】

(7)検体検査の精度確保

医療機関における検体検査業務の精度確保に向けた手引き【PDF版】(日本医師会サイトへリンク)

運用のための測定標準作業書等ひな型【WORD版|EXCEL版】(日本医師会サイトへリンク)

(8)サイバーセキュリティ対策

医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト(医療機関・事業者向け)(厚生労働省サイトへリンク)

医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル(厚生労働省サイトへリンク)

(9)その他(医療機能情報提供制度について)

医療機能情報提供制度(医療法第6条の3)に基づく報告について(山形県サイトへリンク)

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