歯科技工所

ページ番号1005949  更新日 令和3年10月29日

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※申請等の手続き時に、押印が不要となりましたので、該当する様式は、(印)の文字を削りました。

1 開設の手続き

歯科技工所を開設する場合は、構造設備や開設日程などについて、事前にご相談ください。
開設したときは、開設後10日以内に届出を行ってください。

2 開設届出事項の変更手続き

開設届出事項に変更が生じたときは、変更後10日以内に届出を行ってください。
変更した内容に応じた添付書類が必要な場合もありますので、事前にご相談ください。

3 休止、廃止、再開の手続き

歯科技工所を休止、廃止、再開したときは、休止、廃止、再開後10日以内に届出を行ってください。

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部保健総務課医事薬事係
〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル4階
電話番号:023-616-7261 ファクス番号:023-616-7263
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