施術所
※申請等の手続き時に、押印が不要となりましたので、該当する様式は、(印)の文字を削りました。
施術所開設等の手引き
新規開設手続きの流れ、構造設備基準、添付書類の留意事項、広告の制限、変更・廃止届等の詳細は、「施術所開設等の手引き」をご確認ください。
1 開設の手続き
施術所を開設するときは、構造設備や開設の日程、広告などについて、事前にご相談ください。
施術所を開設したときは、開設後10日以内に届出を行ってください。
あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの施術所と柔道整復の施術所で届出様式が異なりますのでご注意ください。
- 施術所開設届書(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師) (Word 18.5KB)
- 施術所開設届書(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師) (PDF 105.5KB)
- 施術所開設届書(柔道整復師) (Word 18.6KB)
- 施術所開設届書(柔道整復師) (PDF 44.8KB)
添付書類
業務に従事する施術者の免許証の写し
原本照合を行いますので、施術者全員の免許証の原本をお持ちください。
やむを得ず原本を持参できない場合は、開設者の責任において原本照合した免許証の写しを添付してください。
施術所の平面図
各部屋の用途、施術室・待合室の寸法(メートル単位)及び面積、外気解放面積とその位置、換気装置の位置、器具・手指等の消毒設備の位置等を記入してください。
本人確認書類
不正行為防止の観点から、開設者及び業務に従事する施術者の本人確認を行いますので、運転免許証等の本人確認書類の原本をお持ちください。
やむを得ず原本を持参できない場合は、開設者の責任において原本照合した本人確認書類の写しを添付してください。
2 開設届出事項の変更手続き
開設届出事項に変更が生じたときは、変更後10日以内に届出を行ってください。
変更内容に応じた添付書類が必要な場合がありますので、詳しくは保健総務課医事薬事係までお問い合わせください。
あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの施術所と柔道整復の施術所で届出様式が異なりますのでご注意ください。
- 施術所開設届出事項一部変更届出書(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師) (Word 17.0KB)
- 施術所開設届出事項一部変更届出書(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師) (PDF 70.9KB)
- 施術所開設届出事項一部変更届出書(柔道整復師) (Word 16.7KB)
- 施術所開設届出事項一部変更届出書(柔道整復師) (PDF 65.0KB)
3 休止、廃止、再開の手続き
施術所を休止(廃止、再開)する場合は、休止(廃止、再開)後10日以内に届出を行ってください。
あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの施術所と柔道整復の施術所で届出様式が異なりますのでご注意ください。
- 施術所休止(廃止、再開)届出書(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師) (Word 15.3KB)
- 施術所休止(廃止、再開)届出書(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師) (PDF 61.3KB)
- 施術所休止(廃止、再開)届出書(柔道整復師) (Word 15.2KB)
- 施術所休止(廃止、再開)届出書(柔道整復師) (PDF 55.7KB)
4 出張専門による業務、市内滞在業務の手続き(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師)
(1) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が出張のみによってその業務を開始したとき
(2) (1)の業務を行っていた者が、その業務を休止、廃止、再開したとき
(3) 施術者の住所地が山形市外であって、山形市内に滞在してあん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの施術を業として行うとき(当該施術者が山形市内に施術所を開設している場合又は山形市内の施術所に勤務している場合を除く)
5 施術所の広告について
施術所の広告については、法律等で広告できる事項が定められています。
あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの施術所
(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条第1項)
- 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
- 業務の種類(あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業又はきゅう業)
- 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
- 施術日又は施術時間
- その他厚生労働大臣が指定する事項(平成11年3月29日付厚生省告示第69号)
- もみりようじ
- やいと、えつ
- 小児鍼(はり)
- 法の規定による施術所の開設届出をした旨
- 医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
- 予約に基づく施術の実施
- 休日又は夜間における施術の実施
- 出張による施術の実施
- 駐車設備に関する事項
柔道整復の施術所
(柔道整復師法第24条第1項)
- 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
- 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
- 施術日又は施術時間
- その他厚生労働大臣が指定する事項(平成11年3月29日付厚生省告示第70号)
- ほねつぎ(又は接骨)
- 法の規定による施術所の開設届出をした旨
- 医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
- 予約に基づく施術の実施
- 休日又は夜間における施術の実施
- 出張による施術の実施
- 駐車設備に関する事項
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部保健総務課医事薬事係
〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル4階
電話番号:023-616-7261 ファクス番号:023-616-7263
hoken-somu@city.yamagata-yamagata.lg.jp