施術所
※申請等の手続き時に、押印が不要となりましたので、該当する様式は、(印)の文字を削りました。
施術所開設等の手引き
新規開設手続きの流れ、構造設備基準、添付書類の留意事項、広告の制限、変更・廃止届等の詳細は、「施術所開設等の手引き」をご確認ください。
1 開設の手続き
施術所を開設するときは、構造設備や開設の日程、広告などについて、事前にご相談ください。
施術所を開設したときは、開設後10日以内に届出を行ってください。
あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの施術所と柔道整復の施術所で届出様式が異なりますのでご注意ください。
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施術所開設届書(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師) (Word 18.5KB)
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施術所開設届書(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師) (PDF 105.5KB)
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施術所開設届書(柔道整復師) (Word 18.6KB)
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施術所開設届書(柔道整復師) (PDF 44.8KB)
添付書類
業務に従事する施術者の免許証の写し
原本照合を行いますので、施術者全員の免許証の原本をお持ちください。
やむを得ず原本を持参できない場合は、開設者の責任において原本照合した免許証の写しを添付してください。
施術所の平面図
各部屋の用途、施術室・待合室の寸法(メートル単位)及び面積、外気解放面積とその位置、換気装置の位置、器具・手指等の消毒設備の位置等を記入してください。
本人確認書類
不正行為防止の観点から、開設者及び業務に従事する施術者の本人確認を行いますので、運転免許証等の本人確認書類の原本をお持ちください。
やむを得ず原本を持参できない場合は、開設者の責任において原本照合した本人確認書類の写しを添付してください。
2 開設届出事項の変更手続き
開設届出事項に変更が生じたときは、変更後10日以内に届出を行ってください。
変更内容に応じた添付書類が必要な場合がありますので、詳しくは保健政策課医事薬事係までお問い合わせください。
あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの施術所と柔道整復の施術所で届出様式が異なりますのでご注意ください。
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施術所開設届出事項一部変更届出書(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師) (Word 17.0KB)
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施術所開設届出事項一部変更届出書(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師) (PDF 70.9KB)
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施術所開設届出事項一部変更届出書(柔道整復師) (Word 16.7KB)
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施術所開設届出事項一部変更届出書(柔道整復師) (PDF 65.0KB)
3 休止、廃止、再開の手続き
施術所を休止(廃止、再開)する場合は、休止(廃止、再開)後10日以内に届出を行ってください。
あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの施術所と柔道整復の施術所で届出様式が異なりますのでご注意ください。
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施術所休止(廃止、再開)届出書(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師) (Word 15.3KB)
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施術所休止(廃止、再開)届出書(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師) (PDF 61.3KB)
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施術所休止(廃止、再開)届出書(柔道整復師) (Word 15.2KB)
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施術所休止(廃止、再開)届出書(柔道整復師) (PDF 55.7KB)
4 出張専門による業務、市内滞在業務の手続き(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師)
(1) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が出張のみによってその業務を開始したとき
(2) (1)の業務を行っていた者が、その業務を休止、廃止、再開したとき
(3) 施術者の住所地が山形市外であって、山形市内に滞在してあん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの施術を業として行うとき(当該施術者が山形市内に施術所を開設している場合又は山形市内の施術所に勤務している場合を除く)
5 施術所の広告について
施術所等に関する広告については、法令の規定等により制限されてきたところですが、今般、「あはき・柔整広告ガイドライン」が策定されました。
別添ガイドラインを遵守の上、適切な広告の実施をお願いします。また、広告に関して不明な点があれば保健所へ相談してください。
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部保健政策課医事薬事係
〒990-8580
山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル4階
電話番号:023-616-7261
ファクス番号:023-616-7263
hoken-somu@city.yamagata-yamagata.lg.jp