病院

ページ番号1013429  更新日 令和6年3月29日

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以下1~4の医療法等に基づく病院に係る事務権限が山形県(村山保健所)から山形市に移譲されました(令和6年4月1日~)。事務権限移譲に伴い、事前の相談・届出の受理・申請の許可を山形市保健所にて行います。届出及び申請の際は市の様式にて提出ください。手続き時の押印は不要となっております。なお、以下5の病院に係る届出及び申請(山形県が事務処理を行うもの)の受付窓口は引き続き山形市保健所となりますので、提出の際は県の様式を使用ください。

1 変更許可の手続き

病院の許可事項を変更するときは、変更内容により、事前の変更許可申請が必要です(構造概要、平面図の変更等)。また、使用許可を要する施設を変更する場合は、使用許可の申請の手続きも併せて必要です。
変更する内容に応じた添付書類が必要になりますので、詳しくは保健総務課医事薬事係にお問い合わせください。

2 使用許可の手続き

使用許可を要する施設を変更する場合は、事前にその構造設備について検査を受け、許可を受けた後でなければ、これを使用できません。事前に使用許可申請書を提出し、当該検査を受けてください。(一部、自主検査が可能な場合があります。) 詳しくは、保健総務課医事薬事係にお問い合わせください。

手数料:43,000円(自主検査の場合:14,000円)(現金)

3 エックス線装置等の手続き

病院に係るエックス線等の手続き(設置、変更等)については、以下ページをご確認ください。(病院、診療所共通の手続きとなります。)

4 その他の手続き

(1) 専属薬剤師を置かない場合の許可申請

病院において、特段の事情により専属の薬剤師を置かない場合は、事前に許可申請が必要です。

(2) 開設者以外の者が管理者となる場合の許可申請

個人開設病院において、特段の事情により自ら管理者とならず、他の者を管理者とする場合は、事前に許可申請が必要です。

(3) 同時に2ヶ所以上の医療施設を管理しようとする場合の許可申請

新たに病院を管理しようとすることにより、2ヶ所以上の病院(診療所)を1人の管理者が管理することになる場合は、事前に許可申請が必要です。

(4) 宿直医師を置かない場合の承認申請

病院に宿直医師を置かないこととする場合は、事前に承認申請が必要です。

5 その他 医療法に基づく病院に係る届出及び申請

病院開設許可申請、病院管理者の変更に伴う届出、病院廃止届出等、山形県が事務処理を行う届出及び申請の受付窓口は引き続き山形市保健所となります。提出の際は県の様式を使用ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部保健総務課医事薬事係
〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル4階
電話番号:023-616-7261 ファクス番号:023-616-7263
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