衛生検査所

ページ番号1005943  更新日 令和3年10月29日

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※申請等の手続き時に、押印が不要となりましたので、該当する様式は、(印)の文字を削りました。

1 開設の手続き

衛生検査所を開設するときは、登録を受ける必要があります。事前に図面等を持参のうえ、ご相談ください。
詳しくは、保健総務課医事薬事係にお問い合わせください。
手数料:80,000円(現金)

2 登録事項の変更手続き

(1)事前に申請が必要な場合(検査業務の内容等を変更するとき)

手数料:61,000円(現金)

(2)変更後30日以内に届出を行う場合(構造設備や管理者等を変更するとき)

変更内容に応じた書類が必要な場合があります。
詳しくは、保健総務課医事薬事係にお問い合わせください。

3 休止、再開、廃止の手続き

衛生検査所を休止、再開、廃止したときは、30日以内に届出を行ってください。
詳しくは、保健総務課医事薬事係にお問い合わせください。

4 登録証明書の書換え交付・再交付の手続き

登録証明書の記載事項に変更が生じたときや、登録証明書を紛失したり、汚したりしたときは、登録証明書の書換えや再交付を申請することができます。
詳しくは、保健総務課医事薬事係にお問い合わせください。

5 検体検査用放射性同位元素を備えるとき

衛生検査所に検体検査用放射性同位元素を備えようとするときは、あらかじめ届出が必要です。
詳しくは、保健総務課医事薬事係にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部保健総務課医事薬事係
〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル4階
電話番号:023-616-7261 ファクス番号:023-616-7263
hoken-somu@city.yamagata-yamagata.lg.jp