エックス線装置等の手続き

ページ番号1005944  更新日 令和6年3月29日

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※申請等の手続き時に、押印が不要となりましたので、該当する様式は、(印)の文字を削りました。

1 エックス線装置を設置したとき

エックス線装置を設置したときは、設置後10日以内に届出を行ってください。

添付書類

  • エックス線診療室、操作室の平面図及び側面図
  • エックス線診療に従事する者の免許証の写し
  • 漏えい放射線測定結果報告書又は遮蔽計算書

なお、病院又は有床の診療所にあっては、使用許可(事前申請)が必要です。

病院又は診療所の新規開設に伴うエックス線装置の設置ではなく、エックス線診療室を新設した場合は、構造設備の変更について「変更許可申請(事前申請)」や「変更届」が必要になる場合があります。

詳しくは、保健総務課医事薬事係にお問い合わせください。

2 届出事項の変更の手続き

変更内容によって添付書類が異なります。

詳しくは、保健総務課医事薬事係にお問い合わせください。

3 エックス線装置を廃止するとき

エックス線装置を廃止したときやエックス線装置を備え付けた診療所を廃止したときは、廃止後10日以内に届出を行ってください。

廃止届以外に、構造設備等について「変更許可申請(事前申請)」や「変更届」などの手続きが必要になる場合がありますので、詳しくは、保健総務課医事薬事係にお問い合わせください。

4 診療用放射線装置等に関する手続き

エックス線装置以外の診療用放射線装置等を設置、変更、廃止するときは、事前に保健総務課医事薬事係にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部保健総務課医事薬事係
〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル4階
電話番号:023-616-7261 ファクス番号:023-616-7263
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