助産所
※申請等の手続き時に、押印が不要となりましたので、該当する様式は、(印)の文字を削りました。
1 開設の手続き
助産所を開設するときは、構造設備や開設日程などについて、事前にご相談ください。
詳しくは、保健政策課医事薬事係にお問い合わせください。
個人開設の場合
開設後10日以内に届出が必要です。
法人開設の場合
事前に開設許可申請が必要です。手数料:11,000円(現金)
また、開設後10日以内に届出が必要です。
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助産所開設許可申請書 (Word 21.2KB)
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助産所開設許可申請書 (PDF 134.1KB)
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診療所(助産所)開設届 (Word 21.7KB)
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診療所(助産所)開設届 (PDF 131.6KB)
入所施設を有する助産所の場合
入所施設を有する助産所の場合、事前にその構造設備についての検査を受け、許可証の交付を受けた後でなければ使用できません。
使用する前に使用許可申請書を提出し、当該検査を受けてください。(一部、自主検査が可能な場合あります)
詳しくは、保健政策課医事薬事係にお問い合わせください。
手数料:16,000円(現金)(自主検査の場合:5,400円(現金))
2 助産所の届出(許可)事項の変更手続き
助産所の許可事項や届出事項を変更した(する)場合は、変更内容により、届出(変更後10日以内)又は変更許可申請(事前申請)が必要です。
変更した(する)内容に応じた添付書類が必要な場合もありますので、詳しくは、保健政策課医事薬事係にお問い合わせください。
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診療所(助産所)開設届出事項中一部変更届 (Word 20.9KB)
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診療所(助産所)開設届出事項中一部変更届 (PDF 129.6KB)
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診療所(助産所)開設許可事項中一部変更許可申請書 (Word 19.2KB)
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診療所(助産所)開設許可事項中一部変更許可申請書 (PDF 109.3KB)
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診療所(助産所)開設許可事項(開設許可後の開設届出事項)中一部変更届 (Word 20.0KB)
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診療所(助産所)開設許可事項(開設許可後の開設届出事項)中一部変更届 (PDF 127.4KB)
3 廃止、休止、再開の手続き
助産所を廃止(休止、再開)した場合には、10日以内に保健所に届出を行ってください。
4 開設者が死亡したとき(失踪の宣告を受けたとき)の手続き
助産所の開設者が死亡又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡又は失踪の届出義務者が、開設者死亡(失踪)届を10日以内に保健所へ提出してください。
5 その他の手続き
(1) 開設者以外の者が管理者となる場合の許可申請
開設者が特段の事情により自ら管理者とならず他の者を管理者とする場合は、事前に許可申請が必要です。
(2) 同時に2箇所以上の施設を管理しようとする場合の許可申請
2箇所以上の助産所を1人の管理者が管理する場合は、事前に許可申請が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部保健政策課医事薬事係
〒990-8580
山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル4階
電話番号:023-616-7261
ファクス番号:023-616-7263
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