特別徴収の手続きについての質問

ページ番号1004332  更新日 令和3年10月28日

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質問1 新たに特別徴収により納税するためには、どのような手続きをすればよいですか?

回答1

毎年1月31日まで給与支払報告書を提出してください。給与支払報告書の提出があり、4月1日において給与の支払いがある従業員については、原則翌年度当初から特別徴収となります。
提出された給与支払報告書等に基づいて山形市が税額の計算を行い、5月に「特別徴収税額通知書」を送付します。
なお、年度途中から特別徴収を開始する場合は、該当者について「特別徴収新規該当者届」を提出いただければ、特別徴収へ変更し「特別徴収税額通知書」を送付します。

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質問2 特別徴収を始める場合、事務が複雑になったり、大変になったりしませんか?

回答2

事業主に行っていただく主な事務は、

  • 毎月の給与から、山形市が通知した税額を差し引き
  • 差し引きした税額を翌月の10日まで山形市の指定金融機関に納入
  • 従業員の就職・退職があれば山形市に連絡

というものです。
所得税のように、税額の計算や年末調整などを行う必要はありませんので、難しいものではありません。

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質問3 税額の計算はどのようにするのですか?

回答3

個人住民税は、1月31日までに事業主から提出していただいた給与支払報告書等に基づき、山形市が税額を計算し通知しますので、事業主が税額を計算する必要はありません。
また、所得税のように、年末調整をする手間もありません。

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質問4 毎月の税額が途中で変わることはないですか?

回答4

個人住民税は前年の所得に対して計算しますので、税額が変わることは原則としてありません。
ただし、従業員の方が前年の所得や控除等について修正申告したりすると、個人住民税が再計算となり、税額が変わる場合があります。
このような場合は、差し引きが済んでいない残りの月で税額を調整した変更通知書をお送りしますので、それ以降は変更後の額で差し引きをお願いします。
また、税額が大幅に減り既に差し引きされた税額を還付する場合は、変更通知書をお送りするとともに、返金の方法などについて後日連絡します。

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質問5 従業員が退職、休職、転勤したときはどうなりますか?

回答5

従業員に退職、休職、転勤など異動があったときは、給与所得者異動届出書の提出が必要となります。
異動届出書の提出は法令上翌月10日までが提出期限となっていますが、異動後速やかに提出してください。

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質問6 非課税の給与所得者が退職、休職、転勤した場合でも届け出が必要ですか?

回答6

非課税の方(徴収すべき税額が0円の方)や今年度の個人住民税を既に全額納入済みの方についても、給与所得者異動届出書の提出が必要となります。異動届出書の提出は、法令上翌月10日までが提出期限となっていますが、異動後速やかに提出してください。

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質問7 年の途中で退職等した場合の徴収方法はどうなりますか?

回答7

従業員が退職等により給与の支払いを受けなくなった場合には、その翌月以降に特別徴収をすることができなくなった残りの税額を、普通徴収の方法により徴収することになります。
ただし、次のような場合には、普通徴収ではなく特別徴収の方法による徴収となります。

  • 退職後に再就職し、引き続き転職先からの特別徴収を希望した場合
  • 6月1日から12月31日までに退職等をした場合で、従業員から残りの税額を特別徴収の方法で一括して徴収されたい旨の申し出があった場合
  • 翌年1月1日から4月30日までに退職等をした場合(※)で、5月31日までに支払われる予定の給与・退職金等が残りの税額を超える場合

※従業員の申し出がなくても、元の勤務先から5月31日までの間に支払われる給与等から、残りの税額を一括して特別徴収しなければなりません。

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