市民税・県民税のよくある質問(申告)

ページ番号1004329  更新日 令和3年12月2日

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質問1 支払った医療費が10万円を超えないと、医療費控除は受けられませんか?

回答1

支払った医療費が10万円を超えなくても、医療費控除が受けられる場合があります。医療費控除額は、実際に病院などに支払った医療費から「10万円または総所得金額等の5%のうち、いずれか少ない額」を引いた額になります。総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%の方が10万円より少なくなるため、支払った医療費の額が総所得金額等の5%を超えていれば、医療費控除が受けられることになります。

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質問2 2か所から給与収入があります。市民税・県民税の申告はどうすればいいですか?

回答2

一つの事業所でまとめて年末調整をおこなっているときは、申告の必要はありません。また、まとめて年末調整をおこなわないときは、条件によっては確定申告または市民税・県民税の申告が必要になる場合もありますので、お手元に源泉徴収票などをご用意のうえ、お問い合わせください。

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質問3 パート収入がいくらまでなら市民税・県民税がかかりませんか?

回答3

パート勤務などによる給与収入(1月1日から12月31日まで)が、97万円以下の場合は、市民税・県民税は課税されません。たとえば、妻の年収が97万円の場合、97万円から給与所得控除を引いた残りの42万円が所得金額になりますので、所得金額が42万円以下のときは、市民税・県民税は非課税となります。パート収入で103万円以下の場合に非課税になるのは所得税です。
(注意:収入は給与収入のみ、所得控除は基礎控除のみの場合です。)

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質問4 収入がなくても申告は必要ですか?

回答4

申告した内容は、国民健康保険税や介護保険料などを算定する上で、重要なものとなります。また、申告がないと公営住宅関係や国民年金の免除申請などの手続きに必要な市民税・県民税課税(所得)証明書も交付することができません。収入がない場合でも、申告書を提出してください。(山形市内にいる親族等が年末調整、所得税の確定申告、市民税・県民税の申告であなたを扶養親族として申告している場合を除く。)

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財政部市民税課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
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