市民税・県民税のよくある質問(申告)
質問1 支払った医療費が10万円を超えないと、医療費控除は受けられませんか?
回答1
支払った医療費が10万円を超えなくても、医療費控除が受けられる場合があります。医療費控除額は、実際に病院などに支払った医療費から「10万円または総所得金額等の5%のうち、いずれか少ない額」を引いた額になります。総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%の方が10万円より少なくなるため、支払った医療費の額が総所得金額等の5%を超えていれば、医療費控除が受けられることになります。
質問2 2か所から給与収入があります。市民税・県民税の申告はどうすればいいですか?
回答2
一つの事業所でまとめて年末調整をおこなっているときは、申告の必要はありません。また、まとめて年末調整をおこなわないときは、条件によっては確定申告または市民税・県民税の申告が必要になる場合もありますので、お手元に源泉徴収票などをご用意のうえ、お問い合わせください。
質問3 パート収入がいくらまでなら市民税・県民税がかかりませんか?
回答3
パート勤務などによる給与収入(1月1日から12月31日まで)が、107万円以下の場合は、市民税・県民税は課税されません。たとえば、妻の年収が105万円の場合、105万円から給与所得控除を引いた残りの40万円が所得金額になりますので、所得金額が42万円以下となり、市民税・県民税は非課税となります。給与収入で160万円以下の場合に非課税になるのは所得税です。
(注意:収入は給与収入のみ、所得控除は基礎控除のみの場合です。)
質問4 収入がなくても申告は必要ですか?
回答4
申告した内容は、国民健康保険税や介護保険料などを算定する上で、重要なものとなります。また、申告がないと公営住宅関係や国民年金の免除申請などの手続きに必要な課税(非課税)証明書も交付することができません。収入がない場合でも、申告書を提出してください。(山形市内にいる親族等が年末調整、所得税の確定申告、市民税・県民税の申告であなたを扶養親族として申告している場合・申告者が該当年の1月1日時点で生活扶助を受給している場合を除く。)
申告期間(1月末~3月半ば)によくある質問
以下のページもあわせてご確認ください。
申告日程・会場
質問1 期間中に市民税課の窓口で申告できるのでしょうか?
<回答1>
期間中、基本的に市民税課の窓口では申告相談を行っていません。お住まいの地域ごとに指定日を設けており、コミュニティセンターもしくは市役所11階大会議室が会場になります。申告のご案内を送付した方は、指定日・会場の記載がありますのでご確認ください。
質問2 予定が合わず、指定日に行けません。どうすればよいですか?
<回答2>
11階大会議室が会場のいずれかの日にお越しください。なお、大会議室初日と日曜申告日は、例年非常に混雑します。
また、期間中の申告にご協力ください。
質問3 市への申告と税務署への申告は同じですか?
<回答3>
市への申告は市民税・県民税についての申告、税務署への申告は所得税についての申告(確定申告)になるため異なります。確定申告については、管轄である税務署にお問い合わせください。
なお、確定申告をした場合、その内容は市民税・県民税にも反映されますが、市への申告内容は所得税に反映されないためご留意ください。
提出書類・添付書類
質問4 申告会場に持っていく書類が分かりません。
<回答4>
身分確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)と、一年間の収入(所得)・控除が分かる資料が必要です。申告のご案内が届いている方は、同封の案内と申告書もお持ちください。代理の方が来場される場合は委任状が必要です。なお、詳細は以下の持ち物確認表をご確認ください。
質問5 郵送で申告したいです。
<回答5>
提出いただく書類は質問4の場合と同じになります。持ち物確認表をご確認の上、市民税課あてご提出ください。
なお、添付資料の返却や申告書の写しの交付を希望される方は、これらを希望する旨のメモ等と切手を貼った返信用封筒を同封してください。
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このページに関するお問い合わせ
財政部市民税課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線304~310・366
ファクス番号:023-624-8898
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