年金からの市県民税引き去りについてよくある質問

ページ番号1004325  更新日 令和3年9月28日

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質問1 公的年金等からの市県民税の引き去り(特別徴収)制度の導入目的はなんですか?

回答1

全国的に65歳以上の方の占める割合が増加傾向にある中、年金を受給されている方の納付の手間が省かれること(銀行などの窓口で納める必要がなくなります。)と、市町村の事務の効率化につながること(督促などに要していた事務や費用を減らすことができます。)を目的として、平成20年4月の地方税法の改正により、引き去り(特別徴収)制度が導入されることになりました。

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質問2 公的年金等からの市県民税の引き去りをやめることはできますか?

回答2

いいえ。地方税法により、年金からの引き去りは、公的年金等を受給している方すべてを対象としているため、本人の希望により市県民税の納付方法について選択をすることはできません。

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質問3 年金から市県民税が引き去りされていましたが、市県民税の納付書が届きました。なぜですか?

回答3

年金受給者の死亡、山形市以外へ転出、申告による市県民税額の変更、又は年金の支給停止などがあった場合、引き去りが中止となりますので、銀行などの窓口で納付できるよう納付書をお送りしています。なお、銀行の窓口に申請することにより、口座振替で納付することもできます。

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質問4 年金から介護保険料が引き去りされていましたが、途中で保険料の額が変更となり、銀行の窓口で納めることになりました。市県民税はどうなりますか?

回答4

介護保険料の引き去りが中止となった方は、市県民税の引き去りも中止されるため、市県民税の納付書を送付いたします。

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質問5 公的年金の所得以外に、自営業による営業所得があります。市県民税もあわせて引き去りされますか?

回答5

年金からの引き去りは、原則(※)、年金所得分の市県民税が対象となります。営業所得分の市県民税は、銀行などの窓口もしくは口座振替で納めることになります。なお、年金引き去りの他に納付書で納めていただく場合は、納税通知書の2Pに、年金所得と営業所得に係る税額をそれぞれ記載しています。

(※)所得控除が多い場合、年金以外の所得があっても、すべての税額を年金から引き去りする場合があります。

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質問6 年金と給与から市県民税が引き去りされていますが、二重に課税されていないでしょうか。

回答6

年金及び給与から、それぞれ引き去る金額を計算し、その合計が年税額になりますので、二重に課税されているわけではありません。納税通知書の2Pには、年税額とそれぞれの引き去り金額を記載しておりますので、ご確認ください。なお、この場合の均等割額は給与からの差し引きとなります。

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