特別徴収の制度についての質問

ページ番号1004327  更新日 令和3年9月28日

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質問1 特別徴収とは何ですか?

回答1

個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引き、納入していただく制度です。

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質問2 特別徴収をしなくてはいけないのですか?

回答2

所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の個人住民税を特別徴収することが法律(地方税法第321条の4)により義務付けられています。

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質問3 特別徴収をすることで、どういうメリットがあるのですか?

回答3

従業員は、納期ごとに金融機関へわざわざ出向いて納付する手間を省くことができ、納め忘れの心配もありません。
さらに、普通徴収の納期が原則年4回であるのに対し、特別徴収の場合は年12回になるので、1回あたりの納付額が少なくなります。

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質問4 特別徴収になると事業主が個人住民税を負担しなければならないのですか?

回答4

特別徴収とは、事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に支払う給与から個人住民税を差し引き、納入していただく制度です。従業員(納税義務者)の給与から差し引きした預かり金を納入いただくので、事業主が従業員の個人住民税を負担するものではありません。

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質問5 なぜ平成26年度から特別徴収の完全実施となったのですか?

回答5

地方税法では、所得税を源泉徴収する義務のある事業主は、事業所の規模にかかわらず、事業主の法的義務として、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされており、する・しないを選択できるものではありません。
これまでも該当する事業所には特別徴収をする義務があったのですが、それが徹底されていませんでした。
そのため、山形県では、納税者の利便性・公平性の確保、法令遵守の観点から、全県をあげて特別徴収を推進することとし、平成26年度から県内の全ての市町村が特別徴収を完全実施することにしました。
なお、全国の市町村においても、同様の観点から、特別徴収の徹底の取組みが行われています。

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