特別徴収の対象事業者についての質問

ページ番号1004330  更新日 令和3年9月28日

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質問1 全ての事業主が個人住民税を特別徴収しなくてはいけないのですか?

回答1

山形市では、所得税の源泉徴収義務があり毎年4月1日において従業員(納税義務者)に給与の支払いをする事業主(給与支払者)を、市の条例によって包括的に特別徴収義務者として指定しています。
なお、具体的には特別徴収義務者に対して従業員の個人住民税額を特別徴収の方法によって徴収する旨の通知を行います。

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質問2 従業員の就退職の回数が多く、従業員には普通徴収にしてもらっているのですが…

回答2

事業主が特別徴収義務者となることは、法令(地方税法第321条の4)に定められています。事務が煩雑であることを理由に普通徴収とすることはできません。

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質問3 従業員の少ない事業所でも、特別徴収をしなくてはいけませんか?

回答3

従業員数にかかわらず、特別徴収の義務があります。
なお、給与の支払いを受けている人数が常時10人未満の事業所の場合は、山形市に申請し承認を受けることで、年12回の納期を年2回にする制度(「納期の特例」)を利用できます。

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質問4 特別徴収は人手や手間がかかるのでしたくないのですが…

回答4

事務が増える、あるいは経理担当者がいないといった理由で、特別徴収を行わないことは法令上認められていません。

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