特別徴収した税金の納め方についての質問

ページ番号1004326  更新日 令和3年9月28日

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質問1 特別徴収した税金の山形市への納入は、毎月行わなければなりませんか?

回答1

毎月給与から差し引きし、翌月の10日までに山形市の指定金融機関で納めてください。
なお、給与の支払いを受けている人数が常時10人未満の事業所の場合は、山形市に申請し承認を受けることで、年12回の納期を年2回にする制度(納期の特例)を利用できます。

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質問2 事業主が特別徴収した個人住民税は、従業員が住んでいる市町村ごとに納入しないといけませんか?

回答2

個人住民税は、従業員の方がお住まいの市町村ごとに納入する必要がありますので、各市町村から送付された納入書により金融機関で納入してください。
なお、指定金融機関以外の金融機関から納入する場合は、手数料がかかる場合があります。

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質問3 特別徴収した税金を納める際に、振込手数料はかかりますか?

回答3

送付した納入書に記載されている山形市の指定金融機関で納めていただければ、振込手数料はかかりません。
それ以外の金融機関からの振り込みについては、手数料がかかる場合があります。手数料の金額については、振り込みをする金融機関におたずねください。
また、各金融機関で行っている地方税納付代行サービスを利用すると金融機関に出向くことなく納入が可能です。こちらは有料のサービスであり、実施していない金融機関もありますので、詳細については各金融機関へお問い合わせください。

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質問4 給与から差し引きした個人住民税を、納期限までに納入しなかったときは、どうなりますか?

回答4

事業主が個人住民税を滞納した場合は、従業員の個人住民税が未納となってしまいます。また、未納となると、従業員が納税証明書を取得できないなどの不利益を被ることがあります。
なお、納入すべき個人住民税を納期限内に納入しなかった事業主に対しては、地方税法第324条第3項に10年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金が科せられることが規定されているほか、滞納税額について滞納処分が執行される場合がありますので注意してください。

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