【特別徴収】個人市県民税特別徴収税額の納期の特例について

ページ番号1004302  更新日 令和4年12月16日

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個人市県民税特別徴収(給与差し引き)は、事業所が給与から差し引きした従業員の個人市県民税額を、通常6月から翌年5月まで毎月納めていただくものですが、納期の特例を申請して承認されれば納付が年2回となります。
6月から11月までの分は12月10日までに、12月から5月までの分は6月10日までに納入していただくこととなります。

対象となる事業所

給与を支払っている従業員の人数が、常時10人未満である事業所

申請方法

下記の承認申請書にご記入の上、ご提出ください。

申請書

以下の様式を印刷し、必要事項をご記入の上、直接窓口にてご提出いただくか、郵送にてご提出ください。

注意事項

  1. 承認を受けた特別徴収事業所が、給与の支払を受ける人が常時10人以上となった場合は、納期の特例が受けられなくなりますので、市民税課までご連絡ください。その際は納期の特例の解除の届出をしていただく必要があります。
  2. 市税の滞納や著しい納付の遅延があるときは、納期の特例が受けられないことがあります。また、納期の特例の承認を受けてから、市税を滞納したり納付が遅れたりしますと、納期の特例の承認を取り消す場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

財政部市民税課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
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