【特別徴収】個人市県民税特別徴収税額の納期の特例について
個人市県民税特別徴収(給与差し引き)は、事業所が給与から差し引きした従業員の個人市県民税額を、通常6月から翌年5月まで毎月納めていただくものですが、納期の特例を申請して承認されれば納付が年2回となります。
6月から11月までの分は12月10日までに、12月から5月までの分は6月10日までに納入していただくこととなります。
対象となる事業所
給与を支払っている従業員の人数が、常時10人未満である事業所
申請方法
下記の承認申請書にご記入の上、ご提出ください。
申請書
以下の様式を印刷し、必要事項をご記入の上、直接窓口にてご提出いただくか、郵送にてご提出ください。
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給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書 (PDF 233.1KB)
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給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書 (Excel 46.3KB)
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申請書の記入例 (PDF 246.8KB)
注意事項
- 承認を受けた特別徴収事業所が、給与の支払を受ける人が常時10人以上となった場合は、納期の特例が受けられなくなりますので、市民税課までご連絡ください。その際は納期の特例の解除の届出をしていただく必要があります。
- 市税の滞納や給与所得に係る特別徴収税額の納入が困難である相当の理由がある場合は、この特例の適用を受けられないことがあります。また、納期の特例の承認を受けてから、前述の事実が認められた場合は、納期の特例の承認を取り消す場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
財政部市民税課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線304~310・366
ファクス番号:023-624-8898
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