令和6年度の給与支払報告書を提出してください

ページ番号1004304  更新日 令和5年12月27日

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給与支払報告書とは、個人や法人を問わず給与の支払者(事業主)が、給与を支払った各個人ごとに1年間の支払金額、所得金額、その他各種控除などを記入して、市町村へ提出する書類です。
令和5年1月1日から12月31日の間に給与を支払った方は(金額の多寡にかかわらず)、従業員全員分の給与支払報告書を提出してください。

提出方法について

提出者

給与の支払者(事業主)
※支払者は個人や法人を問いません。

提出書類

1. 給与支払報告書
(個人別明細書)

金額にかかわらず令和5年中に支払った方全員分を提出してください。また、受給者ごとに市町村提出用1枚を提出してください。

2. 総括表
給与支払報告書(個人別明細書)の表紙につけるもので、給与の支払者の名前や住所、報告人員を記載するものです。
3. 本人確認書類
給与支払者が個人事業主である場合のみ本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。本人確認書類の詳細については下記の添付ファイルをご覧ください。
  • 特別徴収対象者と普通徴収(退職者等)対象者を、仕切紙(1特別徴収 2普通徴収)で区分して提出してください。
  • 総括表は、山形市から送付した総括表を使用し、送付した総括表を使用しない場合(法定様式、独自様式での提出)でも、山形市送付分の総括表を添付してくださるようお願いいたします。また、税理士などに提出を依頼する場合であっても、山形市送付分の総括表をお渡しいただき、提出の際に添付するよう伝えてください。
  • eLTAXで給与支払報告書を提出することができます。eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページをご覧ください。なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等ございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」をご覧ください。eLTAXをご利用の場合は、紙による総括表、及び給与支払報告書の提出は不要です。

提出期限

令和6年1月31日(水曜日)

令和6年度給与支払報告書の様式について

給与支払報告書や総括表が足りない場合や紛失した場合、また山形市から総括表が送付されていない事業所の方は、下記のファイルをお使いください。

1. 給与支払報告書(個人別明細書)

2. 総括表

  • 総括表(PDF形式)を印刷する際は、印刷オプションの設定は変更せず、そのままのサイズ(A4横・1ページ)で印刷してください。
  • 年度ごとに様式が異なりますので、旧様式は使用しないでください。令和5年度以前の様式は、下記のページからダウンロードできます。

総括表を記入する上での注意事項

  1. 指定番号について
    令和6年1月から山形市で使用する指定番号が10桁へ変更になります。これまでの8桁の指定番号の前に「00」を追加して指定番号欄に記載してください。例:0081000000
  2. 支払者の所在地と名称
    所在地と名称に間違いがないか確認してください。山形市送付分については、印字してある内容に訂正、変更箇所があれば、黒字で訂正してください。
  3. 山形市報告人員の人数
    令和6年度の「1特別徴収」と「2普通徴収」の人数をそれぞれ記入してください。なお、令和5年度が産休や育休などにより普通徴収であった方の場合、給与支払報告書を「1特別徴収」で提出していただくだけでなく、令和6年度からの特別徴収新規該当者届をあわせてご提出くださいますようお願いいたします。
  4. 納入書の送付
    要・不要どちらかに○をつけてください。(電子納税・ネットバンキング等を利用して納入する場合は不要に○をつけてください)

給与支払報告書(個人別明細書)を記入する上での注意事項

  1. 住所
    令和6年1月1日現在住民登録している住所を記入してください。
  2. 受給者番号
    税額決定通知書の記載順となりますので必ず記入してください。記入がない場合はカナ氏名順となります。
  3. 個人番号・氏名・フリガナ
    記載漏れがないよう、正確に記入してください。
  4. (源泉)控除対象配偶者の有無 等及び配偶者(特別)控除の額
    控除対象配偶者の適用を受けている場合は○を記入し、控除の額も記入してください。老人控除対象配偶者(70歳以上)に該当する場合は老人欄にも○を記入してください。※配偶者特別控除の適用を受けている場合には○を記入せず配偶者特別控除の額のみ記入してください。
  5. 控除対象扶養親族の数(配偶者を除く)
    ※記載漏れや誤りは控除が適用できない場合があります
    扶養親族の生年月日に注意してください。なお個人別明細書下部の氏名・フリガナ・個人番号も人数の記載と併せてご記入ください。
    • 特定扶養【平成13年1月2日~平成17年1月1日生】19歳以上23歳未満
    • 老人扶養【昭和29年1月1日以前生】70歳以上
      ※老人扶養のうち本人又は配偶者の直系尊属であり同居している場合は内書欄に人数を記入してください。(同居加算)
    • その他扶養
      【平成17年1月2日~平成20年1月1日生】16歳以上19歳未満
      【昭和29年1月2日~平成13年1月1日生】23歳以上70歳未満
  6. 16歳未満扶養親族の数
    年少扶養【平成20年1月2日以降生】16歳未満
  7. 住宅借入金等特別控除の額
    ※記載漏れや誤りは訂正分の提出を求める場合があります
    住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合は住宅借入金等特別控除の額・可能額・適用数・居住開始年月日(和暦)・控除区分(住・認・増・震)を記入してください。なお、その控除区分が特定取得、特例取得、特別特定取得、特別特例取得、特例特別特例取得に該当する場合は、控除区分の隣に(特)や(特特)または、(特特特)を付して記入してください。
  8. 摘要欄
    1. 普通徴収とする場合『普通徴収』と記入したうえで、普通徴収理由区分(A・B・C・D)を記入してください。
      ※詳しくは、下方にある「普通徴収への切替理由について」を御覧ください。
    2. 前職分給与を含む場合
      前職分給与を含む場合は前職分の支払金額・社会保険料・源泉徴収税額・前事業所名と住所・退職年月日を記入してください。(複数分合算している場合も同様に事業所ごと記入してください。)
    3. 扶養親族が5名以上
      括弧書きの数字を付し5人目以降の扶養親族の氏名を書いてください。その対象者の個人番号は『5人目以降の控除対象(16歳未満の)扶養親族等の個人番号』欄に対応関係が分かるように記入してください。
    4. 同一生計配偶者
      同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く)が特別障害に該当する場合は配偶者の氏名の後ろに(同配)を付して記入してください。
    5. 所得金額調整控除
      給与収入金額が850万円を超える者のうち23歳未満の扶養親族を有する者、若しくは特別障害者である配偶者や扶養親族を有する者で所得金額調整控除の適用を受ける場合は、扶養親族の氏名に(調整)を付して記入してください。
      ※ただし、扶養親族欄に氏名の記載がある場合は省略可。
    6. 退職所得のある配偶者又は扶養親族がいる場合
      令和5年中に退職所得のある配偶者又は扶養親族の氏名の後に『(退職・続柄・生年月日・障害区分・寡婦ひとり親・令和5年分の退職所得を除いた合計所得金額)』を記入してください。
      【例:山形華子(退職・妻・昭和51年5月5日・普通障害・430,000円)】
  9. 生命保険料の金額の内訳
    生命保険料の支払い金額の内訳を記入してください。
  10. 基礎控除の額
    年末調整をした受給者で合計所得金額の見積額が2,400万円超の場合は記入してください。(32万円又は16万円) 2,500万円超の場合は(0円)適用なし。※2,400万円以下の場合(48万円)は記載不要。
  11. 所得金額調整控除額
    給与収入金額が850万円を超える者で本人が特別障害者である場合又は、23歳未満の扶養親族を有する者、若しくは特別障害者である配偶者や扶養親族を有する者で、所得金額調整控除の適用を受ける場合は【(給与収入金額-850万円)×10%】に相当する金額を記入して下さい。
    ※限度額15万円
  12. 未成年(該当受給者にのみ○を記入)
    賦課期日現在で満18歳未満に該当する者
  13. 寡婦(該当受給者にのみ○を記入)
    ※ひとり親に該当する者は除く
    夫と離婚した後婚姻してない者のうち、子以外の扶養親族を有する者で、前年の合計所得金額が500万円以下であり事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない者又は、夫と死別・生死不明者のうち、前年の合計所得金額が500万円以下で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない者。
  14. ひとり親(該当受給者にのみ○を記入)
    ※寡婦控除との併用不可
    婚姻歴及び性別に関わらず現に婚姻をしていない者で、生計を一にする子(他の者の扶養親族である者以外で総所得金額等の額が48万円以下の者)があり受給者の合計所得金額が500万円以下で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない者。
  15. 受給者生年月日
    元号は漢字(『明治』『大正』『昭和』『平成』『令和』)で記入してください。

普通徴収への切替理由について

特別徴収の完全実施に伴い、平成26年度提出分から、徴収区分(特別徴収/普通徴収)を適正な理由がなく、希望により普通徴収を選択することはできません。そのため、給与支払報告書の提出方法に関して下記の留意点がございます。

  1. 原則、全従業員が特別徴収となりますが、以下の切替理由に該当する場合のみ、普通徴収とすることができます。
    1. 給与の支払いが不定期
    2. 退職者または退職予定者(5月末日まで)
    3. 他の事業所で特別徴収(乙欄該当者)
    4. 事業専従者(毎月給与支払いの場合を除く)
    切替理由に該当し普通徴収とする方がいる場合には、給与支払報告書の摘要欄に理由区分を記入の上、「仕切紙2」の「普通徴収への切替理由書」に該当する人数を記入してください。
    また、「仕切紙2」に記入した人数と、「給与支払報告書(総括表)」の「2普通徴収」に区分した給与支払報告書の枚数が一致することを確認の上、「仕切紙2」の後ろに取りまとめて提出してください。
    摘要欄に理由区分の記入がない場合、特別徴収とさせていただだく場合がありますので、理由区分の記入漏れがないようご注意ください。
  2. 電子申告(eLTAXなど)により給与支払報告書を提出する際は、普通徴収への切替理由書等の提出は不要ですが、必ず給与支払報告書の摘要欄に普通徴収とする理由区分を入力の上、普通徴収に入力して提出してください。なお、摘要欄に理由区分の入力がない場合は、普通徴収に入力があっても特別徴収とさせていただく場合があります。

3. 令和6年度からの変更点

  • 令和6年度から特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データ(正本)での受取が可能になります。並びに特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止されます。
    受取方法は給与支払報告書提出時に、特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ選択できます。また年度途中で税額に変更があった場合も、選択いただいた方法によって各税額通知を送付します。
    個人住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)の電子での受取を希望される場合は、受給者番号が必須となります。また、受給者番号として使用できない文字がありますのでご注意ください。詳しくは地方税ポータルシステムホームページ内の特設ページをご覧ください。
  • 扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の範囲の見直しがされます。変更点の詳細や年末調整の仕方については国税庁ホームページ「年末調整がよくわかるページ(令和5年分)」をご覧ください。
  • 令和5年中に退職所得(源泉徴収されたものに限る)のある配偶者又は親族等の退職所得を除いた合計所得金額が48万円以下になる場合には、納税義務者が個人住民税の配偶者(特別)控除、扶養控除、障害者控除、調整控除、寡婦・ひとり親控除を受けることができます。(『記入例・注意事項等』3頁「(8)摘要欄」をご参照ください)

4.山形市からのお知らせ

  • 山形市より送付する納入書の様式が令和6年の1月通知分から変わります。
  • 令和6年1月から山形市で使用する指定番号が10桁へ変更になります。
  • 税額通知書の記載順が原則受給者番号順となります。
    ※受給者番号がない場合は、カナ氏名順となります。
  • 令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります。詳しくは山形市ホームページ「令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部市民税課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線304~310・366
ファクス番号:023-624-8898
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