令和8年度の給与支払報告書を提出してください
給与支払報告書とは、個人や法人を問わず給与の支払者(事業主)が、給与を支払った各個人ごとに1年間の支払金額、所得金額、その他各種控除などを記入して、市町村へ提出する書類です。
令和7年1月1日から12月31日の間に給与を支払った方は(金額の多寡にかかわらず)、従業員全員分の給与支払報告書を提出してください。
提出方法について
提出者
給与の支払者(事業主)
※支払者は個人や法人を問いません。
提出書類
- 1. 総括表
-
給与支払報告書(個人別明細書)の表紙につけるもので、給与の支払者の名前や住所、報告人員を記載するものです。
※総括表は、山形市から送付した総括表を使用してください。法定様式や独自様式での提出の際も、山形市から送付した総括表を添付してくださるようお願いいたします。また、税理士などに提出を依頼する場合であっても、山形市から送付した総括表をお渡しいただき、提出の際に添付するよう伝えてください。
- 2. 給与支払報告書
(個人別明細書) -
金額にかかわらず前年中に支払った方全員分を提出してください。また、受給者ごとに市町村提出用1枚のみを提出してください。
- 3. 本人確認書類
- 給与支払者が個人事業主である場合のみ本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。本人確認書類の詳細については下記の添付ファイルをご覧ください。
- 特別徴収対象者と普通徴収(退職者等)対象者を、仕切紙(1特別徴収 2普通徴収)で区分して提出してください。
- eLTAXで給与支払報告書を提出することができます。eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページをご覧ください。なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等ございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」をご覧ください。eLTAXをご利用の場合は、紙による総括表、及び給与支払報告書の提出は不要です。
提出期限
令和8年2月2日(月曜日)
※事務処理の都合上、1月23日(金曜日)までの提出にご協力ください。
1. 総括表
総括表(PDF形式)を印刷する際は、印刷オプションの設定は変更せず、そのままのサイズ(A4横・1ページ)で印刷してください。
総括表を記入する上での注意事項
1.支払者の所在地と名称
所在地と名称に間違いがないか確認してください。山形市送付分については、印字してある内容に訂正、変更箇所があれば、
黒字で訂正してください。
2.山形市報告人員の人数
令和8年度の「1特別徴収」と「2普通徴収」の人数をそれぞれ記入してください。なお、令和7年度が産休や育休などにより
普通徴収であった方の場合、給与支払報告書を「1特別徴収」で提出していただくだけでなく、令和8年度からの特別徴収
新規該当者届をあわせてご提出くださいますようお願いいたします
3.納入書の送付
要・不要どちらかに○をつけてください。
(電子納税・ネットバンキング等を利用して納入する場合のみ不要に○をつけてください)
4.普通徴収人数合計
普通徴収の合計人数を記載してください。
2.給与支払報告書(個人別明細書)
給与支払報告書(個人別明細書)が足りない場合や紛失した場合は、下記よりダウンロードしてお使いください。
※令和7年12月9日Excel様式追加
給与支払報告書(個人別明細書)を記入する上での注意事項
令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。変更点の詳細や年末調整のしかたについては国税庁ホームページに公開されている、「年末調整がよくわかるページ(令和7年分)」をご覧ください。
3.給与支払報告書の提出にかかる山形市からのお願い
- マイナンバー・氏名・フリガナ・生年月日は記載漏れがないよう正確に記入してください。
- 住宅借入金等特別控除の額について ※記載漏れや誤りは訂正分の提出を求める場合があります。
住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合は住宅借入金等特別控除の額・可能額・適用数・居住開始年月日(和暦)・控除区分(住・認・増・震)を記入してください。なお、その控除区分が特定取得、特例取得、特別特定取得、特別特例取得、特例特別特例取得に該当する場合は、控除区分の隣に(特)や(特特)または、(特特特)を付して記入してください。 - 摘要欄について
・普通徴収とする場合
『普通徴収』と記入したうえで、普通徴収理由区分(A・B・C・D)を記入してください。※詳しくは、下方にある「普通徴収への切替理由について」をご覧ください。
・前職分給与を含む場合
前職分給与を含む場合は前職分の支払金額・社会保険料・源泉徴収税額・前事業所名と住所・退職年月日を記入してください。(複数分合算している場合も同様に事業所ごと記入してください。)
・扶養親族が5名以上
括弧書きの数字を付し5人目以降の扶養親族の氏名を書いてください。その対象者の個人番号は『5人目以降の控除対象(16歳未満の)扶養親族等の個人番号』欄に対応関係が分かるように記入してください。
・同一生計配偶者
同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く)が特別障害に該当する場合は配偶者の氏名の後ろに(同配)を付して記入してください。
・所得金額調整控除
給与収入金額が850万円を超える者のうち23歳未満の扶養親族を有する者、若しくは特別障害者である配偶者や扶養親族を有する者で所得金額調整控除の適用を受ける場合は、扶養親族の氏名に(調整)を付して記入してください。※ただし、扶養親族欄に氏名の記載がある場合は省略可。
・退職手当を有する配偶者・扶養親族
前年中に退職所得のある配偶者又は扶養親族の氏名の後に『(退職)』と続柄・生年月日・前年分の退職所得を除いた合計所得金額を記入してください。【例:山形華子(退職)妻 昭和51年5月5日 1,100,000円)】
4.普通徴収への切替理由について
特別徴収の完全実施に伴い、徴収区分(特別徴収/普通徴収)を適正な理由がなく、希望により普通徴収を選択することはできません。そのため、給与支払報告書の提出方法に関して下記の留意点がございます。
原則、全従業員が特別徴収となりますが、以下の切替理由に該当する場合のみ、普通徴収とすることができます。
A 給与の支払いが不定期
B 退職者または退職予定者(5月末日まで)
C 他の事業所で特別徴収(乙欄該当者)
D 事業専従者(毎月給与支払いの場合を除く)
切替理由に該当し普通徴収とする方がいる場合には、給与支払報告書の摘要欄に理由区分を記入の上、「仕切紙2」の「普通徴収への切替理由書」に該当する人数を記入してください。
また、「仕切紙2」に記入した人数と、「給与支払報告書(総括表)」の「2普通徴収」に区分した給与支払報告書の枚数が一致することを確認の上、「仕切紙2」の後ろに取りまとめて提出してください。
摘要欄に理由区分の記入がない場合、特別徴収とさせていただだく場合がありますので、理由区分の記入漏れがないようご注意ください。
電子申告(eLTAXなど)により給与支払報告書を提出する際は、普通徴収への切替理由書等の提出は不要ですが、必ず給与支払報告書の摘要欄に普通徴収とする理由区分を入力の上、普通徴収に入力して提出してください。なお、摘要欄に理由区分の入力がない場合は、普通徴収に入力があっても特別徴収とさせていただく場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
財政部市民税課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線304~310・366
ファクス番号:023-624-8898
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