退職所得にかかる個人市・県民税について

ページ番号1004314  更新日 令和4年11月7日

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退職所得にかかる市・県民税所得割(分離課税)納入については、所得税と同じように、退職手当等を支給するとき、市・県民税額を計算し、それを差し引いて納入していただくことになります。その場合、納入書表面の「退職手当分」税額欄に納入税額を、裏面の納入申告書に該当事項を記入し、当月分と合わせて納入してください。なお、平成28年1月1日より納入申告書に13桁の法人番号(個人事業主の方は個人番号)も記載していただくこととなりました。提出の際は忘れずに記入していただくようお願いいたします。

退職所得にかかる市・県民税所得割の納税義務者

退職手当等の支払いを受ける人は、退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在に住所を有する市町村に納税の義務が生じます。ただし、1月1日現在で生活保護法の規定による生活扶助を受けている人及び死亡退職でその退職手当等が相続人に支給されている場合は除かれます。

退職所得にかかる市・県民税所得割額の算出方法

退職手当の収入金額から勤続年数に応じた退職所得控除額を差し引いた残額の2分の1に相当する金額(課税退職所得金額)に、市民税6%、県民税4%の税率を乗じて計算します。ただし、役員等として勤務していた方、また、勤続年数によって計算方法が異なる場合があります。

勤続年数が5年を超える方。または、役員等以外の方で勤続年数が5年以下、かつ退職手当等の支払額から退職所得控除額を控除した残額が300万円以下の方。

課税退職所得金額=(退職手当等の支払額-退職所得控除額)×2分の1(千円未満切り捨て)

役員等で勤続年数が5年以下の方。

課税退職所得金額=退職手当の支払額-退職所得控除額(千円未満切り捨て)

役員等以外の方で勤続年数が5年以下、かつ退職手当等の支払額から退職所得控除額を控除した残額が300万円を超える方。(令和4年1月1日以降)

課税退職所得金額=150万円+(退職手当等の支払額-退職所得控除額)-300万円(千円未満切り捨て)

退職所得控除額

勤続年数が20年以下の場合

40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)

勤続年数が20年を超える場合

800万円+70万円×(勤続年数-20年)
なお、本人が障がい者になったことに直接基因して退職した場合は、上記控除額に100万円を加算できる場合があります。

退職支払金額等の追給について

退職所得にかかる市・県民税額を納入した後、退職支払金額や勤続年数などに変更(追給など)があった場合の取り扱いについては、市民税課にご相談ください。

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財政部市民税課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
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