事業所における個人市県民税の納め方(特別徴収)について

ページ番号1004315  更新日 令和5年7月25日

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給与からの特別徴収による納税のしくみ

  1. 毎年1月31日(31日が土曜日の場合にはその翌々日、日曜日の場合はその翌日)までに事業主の方から、各従業員のお住まいの市町村へ給与支払報告書を提出していただき、原則、すべての従業員が特別徴収となります。この報告書に基づき、市町村では従業員ごとの個人市県民税の税額を計算し、特別徴収していただく税額を事業主の方へお知らせします。
  2. 毎月の給与の支払の際、この税額を差し引きしていただき、翌月10日までに金融機関を通じて、市町村に納入していただきます。

給与から特別徴収するメリット

  1. 普通徴収(ご自分で納付書や口座振替で納める方法)が年4回の納期なのに対し,特別徴収は毎月ごとの年12回で分割して給与から差し引かれるため、1回あたりの税額の負担が少なくなります。
  2. 納税義務者(従業員)がそれぞれ金融機関へ出向いて納付する手間を省くことができ、かつ納め忘れの心配がありません。

特別徴収の納付方法

特別徴収していただく税額を事業主の方へお知らせする際、税額の納入に必要となる納入書をお送りいたします。納入書へ必要事項をご記入の上、指定の金融機関窓口にて納めていただきますようお願いいたします。
電子納税により納めていただくこともできますが、取扱いは金融機関によって変わりますので、取引先の金融機関へご確認いただきますようお願いいたします。

特別徴収に関する手続き

※申請書や提出方法等、詳しくは該当する届出をご覧ください。

従業員が就職したとき

「特別徴収新規該当者届出」を提出してください。

従業員が退職・休職したとき

「給与所得者異動届出書」を提出してください。

事業所の所在地・名称などの変更のとき

「所在地・名称等(変更)届」を提出してください。

特別徴収税額の納期の特例について

給与を支払っている従業員が常時10人未満の事業所では、特別徴収税額の納期の特例を受けることができます。納期の特例は年2回、半年ごとにまとめて納入する制度です。
納期の特例申請書の様式や提出方法等、詳しくは下記のリンクをご覧ください。

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財政部市民税課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
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