【特別徴収】給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書

ページ番号1004283  更新日 令和5年7月25日

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個人市県民税を特別徴収(給与差し引き)している事業所で、退職や転勤などにより市県民税の特別徴収に関わる異動がある方がいる場合に提出していただく書類です。

提出について

提出が必要となる場合

特別徴収にかかる異動届出

現在、特別徴収している方が、以下の理由により特別徴収が継続できなくなった場合に提出してください。

  1. 退職
  2. 転勤
  3. 休職・長欠(育児休業等も含みます。)
  4. 死亡
  5. 支払少額・不定期
  6. 合併・解散
  7. その他

給与支払報告書にかかる異動届出

給与支払報告書を提出した方で、提出した年の4月1日までに給与の支払いを受けなくなった者がいる場合に提出が必要となります。

届出書

納税通知書に同封しております「特別徴収のしおり」の中にある様式を使用するか、以下の様式を印刷してください。様式に必要事項をご記入の上、直接窓口にてご提出いただくか、郵送にてご提出ください。

提出期限について

退職、転勤等の特別徴収にかかる異動があった場合、異動届出書の提出は法令上翌月10日までが提出期限となっていますが、異動後速やかに提出願います。
届出が遅れたり、提出のない場合、督促状や催告状が送付されることもありますのでご注意ください。

提出先

山形市役所 財政部 市民税課 2階21番窓口
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号

記入についての注意事項

  1. 「指定番号」の欄には納税通知書に記載している8桁の番号を忘れずに記入してください。
  2. 異動後の未徴収税額の徴収を「特別徴収継続」とする場合は、新勤務先へ連絡し、何月分から特別徴収が可能かどうかを確認の上、異動届出書A欄に記入してください。
  3. 異動後の未徴収税額の徴収を「一括徴収」とする場合は、一括徴収した税額の納入月を異動届出書B欄に記入してください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部市民税課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線304~310・366
ファクス番号:023-624-8898
shiminzei@city.yamagata-yamagata.lg.jp