給与支払報告書の電子的提出について

ページ番号1004282  更新日 令和7年12月1日

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光ディスクでの給与支払報告書データの提出

提出するもの

  1. 給与支払報告書データを収めた光ディスク等

  2. 給与支払報告書総括表(紙)

※給与支払報告書のテストデータの提出は、原則任意です。事前のテストを希望される場合は、提出予定年の前年12月28日までに、テストデータを提出してください。
 その後提出期限までに、給与支払報告書のデータの提出をお願いいたします。

提出方法と提出期限

給与支払報告書のデータを収めた光ディスク等を、市民税課へ直接持参、もしくは郵送で、毎年1月31日まで提出してください。
※1月31日が土曜日又は日曜日の場合は翌月曜日が提出期限となります。
※事務処理の都合上、一週間前までの提出にご協力ください。

給与支払報告書データ作成方法について

データの形式については、総務省通達規格(CSV)で、各自治体で統一の取り扱いができるものです。詳しくは、総務省の「光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について」をご覧ください。

光ディスク等による特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)副本データの廃止について

令和3年度の税制改正により令和6年度分以降の、特別徴収税額決定・変更通知書(特別徴収義務者用)の副本送付が廃止となりました。
これに伴い、希望された事業所様に送付しておりました、特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)の光ディスク等による副本データについても廃止となりました。
返信用媒体を同時に提出いただいた場合も、後日そのまま返送させていただきますのでご了承ください。
特別徴収税額決定・変更通知書(特別徴収義務者用)の電子データ受取りを希望される場合は、「eLTAX(エルタックス)」を利用して給与支払報告書の提出をお願いいたします。

給与支払報告書のeLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出の義務化について

前々年の所得税の源泉徴収票の提出枚数が100枚以上である特別徴収義務者は、市に提出する給与支払報告書については、eLTAXまたは光ディスク等により提出することが義務づけられています。
また、令和9年1月以降はさらに「30枚以上」に提出義務基準が引き下げられます。(令和6年度税制改正)
令和7年中に提出される枚数が30枚以上の特別徴収義務者は、令和9年はeLTAX又は光ディスク等で提出する必要があります。

 eLTAXに関する詳細については、eLTAXホームページ(外部サイト)をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部市民税課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線304~310・366
ファクス番号:023-624-8898
shiminzei@city.yamagata-yamagata.lg.jp